選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票の際はこの名簿と照合して、選挙の公正を図るものです。
選挙権のある方でも、この選挙人名簿に登録されていないと、投票することができません。
選挙人名簿の登録
鶴ヶ島市に転入の届出をしてから3か月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を鶴ヶ島市の選挙人名簿に登録します。登録には、次の種類があります。
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の1日(1日が休日の場合は、直後の休日以外の日)に登録します。
※登録月の1日が、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にある場合は、1日が休日であっても1日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格を有する人を登録します。
異議の申出
選挙人名簿の登録に関して不服があるときは、次の期間又は期日に、文書で市選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。市選挙管理委員会は、異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定し、異議申出人及び関係人に通知します。
- 定時登録・・・登録が行われた日の翌日から5日間
- 選挙時登録・・・登録が行われた日の翌日
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、次のような場合に、その抄本を閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために必要な場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために必要な場合
※2・3については、閲覧の申出の際に、閲覧する理由に応じて添付資料が必要となります。詳しくは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
※2・3については、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の5日後までの間は閲覧できません。
登録の抹消
次のような場合、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を失った場合
- 鶴ヶ島市から転出して、4か月を経過した場合
- 在外選挙人名簿に移転された場合
- 登録の際に、登録されるべき者でなかった場合