選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票の際はこの名簿と照合して、選挙の公正を図るものです。
選挙権のある方でも、この選挙人名簿に登録されていないと、投票することができません。
選挙人名簿の登録
鶴ヶ島市に転入の届出をしてから3か月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を鶴ヶ島市の選挙人名簿に登録します。登録には、次の種類があります。
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の1日(1日が休日の場合は、直後の休日以外の日)に登録します。
※登録月の1日が、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にある場合は、1日が休日であっても1日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格を有する人を登録します。
異議の申出
選挙人名簿の登録に関して不服があるときは、次の期間又は期日に、文書で市選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。市選挙管理委員会は、異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定し、異議申出人及び関係人に通知します。
- 定時登録・・・登録が行われた日の翌日から5日間
- 選挙時登録・・・登録が行われた日の翌日
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、次のような場合に、その抄本を閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために必要な場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために必要な場合
※注 上記2、3については、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の5日後までの間は閲覧できません。
選挙人名簿の閲覧の申出に際して必要な書類は次のとおりです。申出書の様式はダウンロードしてお使いください。
なお、他の閲覧申出者と閲覧日時が重なることを避けるため、事前に希望日時をご相談ください。
必要な書類
登録の有無の確認の場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [WORD形式/34KB]
【記入例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [PDF形式/191.18KB]
政治活動・選挙運動の場合
公職の候補者等
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [WORD形式/42.5KB] 【記入例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動・公職の候補者等) [PDF形式/243.37KB]
- 公職の候補者となろうとするものであることを示す次の書類のうち、いずれか1つ(現職は省略が可能)
- 公職選挙法施行令第110条の5第5項の規定による証票の交付を申請した書類の写し
- 政治資金規正法第6条第1項の規定による当該申出者を後援する政治団体の届出書の写し
- 政党等による公認決定を示すもの
政党その他の政治団体
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [WORD形式/42.5KB] 【記入例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動・政治団体) [PDF形式/237.92KB]
- 政治団体設立届出書の写し
- 活動実績を示す次の書類のうち、いずれか1つ(現職が所属する政治団体は省略が可能)
- 政治資金規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し
- 政治資金規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し
- 予算書及び事業計画書の写し
- 定期的に発行している機関紙誌
4.政治活動・選挙運動のための閲覧で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、次の書類
- 申出者が公職の候補者等の場合は、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [WORD形式/33.5KB] 【記入例】候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDF形式/147.78KB]
- 申出者が政党その他の政治団体の場合は、承認法人に関する申出書 [WORD形式/33.5KB] 【記入例】承認法人に関する申出書 [PDF形式/187.37KB]
調査研究の場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [WORD形式/40.5KB] 【記入例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDF形式/333.21KB]
- 調査説明書 [WORD形式/36.5KB] 【記入例】調査説明書 [PDF形式/110.09KB]
- 調査研究のための閲覧で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [WORD形式/31KB]
閲覧に際しての注意事項
- 閲覧期間
平日 午前8時30分~午後5時15分
2. 閲覧方法
複写機による複写、カメラ等による撮影、ファックスによる送信、パソコンその他電子機器の使用は不可
3. 閲覧者の確認方法
公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を持参してください。
※注 閲覧者が閲覧(転記)したもの及び閲覧者の身分証明書の複写をさせていただきます。
登録の抹消
次のような場合、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を失った場合
- 鶴ヶ島市から転出して、4か月を経過した場合
- 在外選挙人名簿に移転された場合
- 登録の際に、登録されるべき者でなかった場合