転校(転居・転出・転入)の手続き

【転居の場合(市内で学校が変わる場合)】

1. 転校することが確定しましたら、現在通学している学校の担任の先生に連絡します。

2. 市民課で、住民異動の手続き(転居届)をします。 

   《受け取る書類》異動通知書、入学通知書

3. 学校教育課で手続きをします。

 《必要書類》異動通知書、入学通知書

 《受け取る書類》転学通知書、転入学通知書

4. 現在の学校から書類を受け取ります。

 《必要書類》転学通知書

 《受け取る書類》在学証明書、教科用図書給与証明書

5. 指定された学校で手続きを行います。

 《提出書類》転入学通知書、在学証明書、教科用図書給与証明書

【転出の場合(他市町村や海外へ転校する場合)】

1. 転校することが確定しましたら、現在通学している学校の担任の先生に連絡します。

2. 鶴ヶ島市市民課で、住民異動の手続き(転出届)をします。

 《受け取る書類》異動通知書

3. 学校教育課で手続きをします。

 《必要書類》異動通知書

 《受け取る書類》転学通知書

4. 現在の学校から書類を受け取ります。

 《必要書類》転学通知書

 《受け取る書類》在学証明書、教科用図書給与証明書

5. 新住所の市区町村で転入手続きをします。

 ※学校への転入手続きは市区町村により異なるため、事前に新住所の教育委員会に確認してください。在学証明書、教科用図書給与証明書は転入先学校に提出するため、なくさず保管してください。

【転入の場合】

1. 転校することが確定しましたら、現在通学している学校の担任の先生に連絡します。

2. 現在お住まいの市区町村で転出手続きをします。

 ※学校への転校手続きは市区町村により異なるため、事前に現在お住まいの教育委員会に確認してください。現在の学校から、在学証明書、教科用図書給与証明書を受け取ってください。

3. 鶴ヶ島市・市民課で、住民異動の手続き〈転入届〉をします。

 《受け取る書類》入学通知書                          

4. 学校教育課で手続きをします。

 《必要書類》入学通知書

 《受け取る書類》転入学通知書

5. 指定された学校で手続きを行います。

 《必要書類》転入学通知書、在学証明書、教科用図書給与証明書

区域外・指定校変更の手続

 市では、小・中学校の通学区域について規則で定めていますが、下表の「区域外就学及び指定校変更許可基準」に該当するときは、保護者との相談により指定された学校を変更することができる場合があります。

区域外就学及び指定校変更許可基準

区分 相当と認める理由 対象学年 対象期間 備考(提出書類等)
仮住まい 住宅新築、増改築のため、やむを得ず一時的に仮住まいするとき。 小・中学校全学年 転居予定地に居住するまで 建築請負契約書等の書類
先に住民票を異動 転出届により住民票を先に異動したとき。 小・中学校全学年 転居予定地に居住するまで 建築請負契約書等の書類
先に転居 新築等で転居が確実なため、転居予定地の学校に就学したいとき。 小・中学校全学年 転居予定地に居住するまで 建築請負契約書等の書類
意に反する転居 区画整理や道路建設等により転居するとき。 小・中学校全学年 中学校卒業まで 建築請負契約書や賃貸契約書等
共働きの家庭 保護者が共働き等のため留守家庭となり、祖父母宅等から通学するとき。 小・中学校全学年 中学校卒業まで 共働きが証明できる書類
商店等の自営 保護者が経営している商店等から通学するとき。 小・中学校全学年 中学校卒業まで 商店等営業している証明書類
保護者の入院等 保護者の入院で一時的に親族に預けられ、そこから通学するとき。 小・中学校全学年 事由がやむまで 身元引受承諾書
離婚等によるもの 離婚等により、一時的に祖父母宅等に住み、そこから通学するとき。 小・中学校全学年 事由がやむまで 不要
住民票が異動できない ドメスティックバイオレンスからの避難、消費者金融の取り立て等で親類宅等に一時的に住み、そこから通学するとき。 小・中学校全学年 事由がやむまで 「就学願」で対応
障害に関する要件 身体的な障害があるため保護者が送迎するが、保護者の勤務地等に近い学校への通学を希望するとき。 小・中学校全学年 中学校卒業まで 不要
長期にわたって通院治療を要するので、保護者の勤務地や病院等に近い学校の通学を希望するとき。 小・中学校全学年 中学校卒業まで 不要
教育的な配慮 転居したが、学校行事(遠足、修学旅行、運動会等)の終了まで現在の学校の通学を希望するとき。 小・中学校全学年 学校行事の終了まで 不要
転居したが、学期の区切りまで現在の学校の通学を希望するとき。 小・中学校全学年 学期末まで又は終業式まで 不要
転居したが、進路選択の観点に基づき現在の学校の通学を希望するとき。 中学校2年生から 卒業するまで 弟妹が在学のとき希望があれば認める。
転居したが、高学年なので卒業まで現在の学校の通学を希望するとき。 小学校5年生から 卒業するまで 中学校は指定校へ
「いじめ」から回避したいとき。 小・中学校全学年 総合的に判断 校長の所見
学校生活を主たる原因とする不登校を改善したいとき。 小・中学校全学年 総合的に判断 校長の所見
転校による情緒混乱の恐れがあり、現在の学校の通学を希望するとき。 小・中学校全学年 小・中学校の卒業まで 不要※1
生活圏によるもの 居住地の生活圏が自治会等により、指定された通学区域と明らかに異なるとき。 小・中学校全学年 小・中学校の卒業まで 不要
その他 その他、相当と認められる理由があるとき。 小・中学校全学年 相当の理由が解消するまで 子どもの意見を聴取する場合がある。       

1 状況により、学校への聞き取りや、直接お子さんから聞き取りを行うことがあります。

申請方法

保護者から就学すべき学校の変更願を学校教育課へ提出していただくことになりますが、詳細については、ご相談時に説明させていただきます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校教育課です。

鶴ヶ島市役所 5階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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