一定の条件を満たした団体が、所定の要件を満たした活動のために鶴ヶ島市の公の施設を使用する場合、使用料が減額・免除の対象となります。
- 減額又は免除の対象となる要件はこちらをご覧ください。
減免の対象となる施設
- 運動公園
- 学校開放施設(体育館)
- 鶴ヶ島海洋センター
- 鶴ヶ島市市民センター(東・西・南・北・富士見・大橋)
- 鶴ヶ島市女性センター
- 鶴ヶ島市農業交流センター
減免対象団体の登録を受けることができる利用団体
次の条件に該当する者が構成員の過半数を占める団体
- 市内に住所を有する者
- 市内に所在する学校に在学する者
- 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
主たる事務所を市内に有する又は市内で鶴ヶ島市民を対象とした社会貢献活動を行っている公益社団法人、社会福祉法人若しくは特定非営利活動法人
※施設等の使用に当たり、入場料その他の参加者の負担(実費相当額のものを除く)を徴収する場合は、使用料の減額又は免除の対象となりません。
減免の手続き
減額・免除を希望する団体は、使用料減免対象団体の登録が必要になります。使用を予定している施設へ「鶴ヶ島市公の施設使用料減免対象団体登録(変更)申請書」、団体の会則又は団体の活動内容がわかる書類、事業計画書、会員名簿を提出してください。 ※公益的法人の場合は、定款及び事業計画書になります。
登録の決定及び通知
使用料減免対象団体の登録申請については、審査結果を「鶴ヶ島市公の施設使用料減免対象団体登録(変更)(承認・不承認)決定通知書」により、申請者に通知します。
登録の有効期限
減免対象団体登録は、登録をした日の属する年度の末日までです。毎年度、登録の申請が必要になりますのでご注意ください。
登録の取消し
次の場合は使用料減免対象登録団体としての登録が取り消しとなります。
- 使用料減免対象登録団体が虚偽の申請をしたとき。
- 使用料減免対象登録団体に公の施設の条例又は規則に違反する行為があったとき。
- 市長が取り消す必要があると認めたとき。