学校開放体育施設の使用方法
使用できる者
市内在住・在勤・在学者を主たる構成員とする10名以上の営利を目的としない団体で、概ね10名以上が常に使用する教育委員会に登録した団体
※18歳(高校生を含む)以下の団体は成人(保護者)が代表になること。
使用団体の登録
練習等で定期的に学校体育施設を使用する場合、団体登録が必要になります。
定期使用団体
前年度に定期的に活動していた団体で、当該年度も引き続き登録申請した団体は、定期使用団体として登録されます。
準定期使用団体
新たに発足した団体が登録申請すると、準定期使用団体として登録されます。
登録申請は、生涯学習スポーツ課で行なっています。
なお、準定期使用団体は、当該年度の施設使用状況、各種会議、学校清掃等への参加状況などを踏まえ、学校開放体育施設利用団体連絡協議会総会を経て、次年度に新たに定期使用団体として登録されます。
スポーツ安全保険の加入義務
登録を完了した団体は、スポーツ安全保険に加入し、加入の写しを提出してください。
スポーツ安全保険(同等の保険)に加入していない場合、学校体育施設の使用はできません。
学校開放利用団体連絡協議会への加盟
学校開放体育施設を定期使用する団体は、必ず学校開放利用団体連絡協議会に加盟していただくとともに、下記の事業への参加が必要となります。
- 開放施設の整備、清掃作業について
各学校の学校開放利用団体連絡協議会において、団体間及び学校と調整し、年に1~2回の開放施設の整備、清掃作業を実施します。 - 学校開放使用者懇談会について
各学校の学校開放における問題解決に努めるとともに使用団体相互の親睦を図るため、年に1回(5~6月)、定期使用団体、学校、教育委員会(生涯学習スポーツ課)の3者で使用者懇談会を開催します。定期使用団体(準定期使用団体)の代表者は必ず出席していただきます。 - 学校開放利用団体連絡協議会総会及び使用調整会議について
毎年2月下旬頃に開催される総会及び使用調整会議へ出席してください。学校開放を運営する各学校の協議会の役員(管理指導員→小学校は校庭・体育館から各1名、中学校は体育館から1名)を決定します。定期使用団体の使用時間帯の調整を行います。(2時間単位)
使用申請の方法について
大会等の申請
仮予約
- 大会等年間調整会議
6月から3月までの大会等の仮予約は、「大会等年間調整会議」で行います。 - 大会等年間調整会議の終了後
随時、先着順にて生涯学習スポーツ課窓口で受付を行います。受付日時 平日9時から17時 申請場所 生涯学習スポーツ課窓口 申請方法 申請者は予め下記の2点を確認後、仮予約の申請を行ってください。
・定期使用団体の使用時間と重複する場合、当該団体の承諾を得ること。
本申請
仮予約分の本申請
<体育館を使用する大会の本申請>
申請期間 | 使用日の前月の概ね15日から21日の間 |
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申請場所 | 生涯学習スポーツ課窓口 |
申請方法 | 使用許可申請書・使用料納付(減免申請)→許可書発行 |
<校庭を使用する大会の本申請>
あらためての本申請は不要です。仮予約時に預かった申請書を市の事業や学校予定の確認終了後、使用可能な場合は郵送により許可書を発行(使用日の前月中旬頃)します。
仮予約後に大会概要が確定次第、「大会要項」の事前提出をお願いします。
仮予約分以外の本申請
<体育館・校庭 共通>
申請期間 | 使用日の前月の概ね15日から21日の間 |
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申請場所 | 生涯学習スポーツ課窓口 |
申請方法 | 使用許可申請書・使用料納付(減免申請)→許可書発行 |
【注意】
・本申請の際には、大会開催要項を必ず生涯学習スポーツ課に提出してください。
・本申請以後のキャンセルや大会日程の変更があった場合、使用料の返金はできませんのでご注意ください。※ 所定の期間に本申請がない場合、仮予約は取り消しますのでご注意ください。
・月間調整会議での大会申請受付は出来ません。
<令和4年度の大会等の使用申請(本申請)の期間>
5月分 | 4月14日~20日 |
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6月分 |
5月13日~20日 |
7月分 | 6月14日~20日 |
8月分 | 7月14日~20日 |
9月分 | 8月12日~19日 |
10月分 | 9月14日~20日 |
11月分 | 10月14日~20日 |
12月分 | 11月14日~18日 |
1月分 | 12月14日~20日 |
2月分 | 1月13日~20日 |
3月分 | 2月14日~20日 |
4月分 | 3月14日~20日 |
※生涯学習スポーツ課にて9時から17時(いずれも土、日曜、祝日を除く)
<大会等の定義>
大会等とは、下記のいずれかに該当するものとする。
(1)教育委員会主催の大会
(2)自治会主催の行事
(3)体育協会加盟団体主催の大会
(4)全市民対象の大会
(5)その他、教育委員会で認めた大会
※各個別団体の練習試合等は含まれません。
<大会等で使用可能な時間>
学校開放時間帯のうち必要な時間とする。(1時間単位)
ただし、原則として、大会使用は9時以降とします。
<その他>
体育館を利用する大会・行事等の予備日の予約はできません。
定期使用の申請
(1)体育館の定期使用分の申請
申請日時:原則、毎月23日(23日が土日祝日は直前の開庁日)
申請場所:生涯学習スポーツ課窓口
申請方法:翌月分の「学校開放施設等使用許可・使用料減免申請書」及び使用料の納付
(2)校庭の定期使用申請
生涯学習スポーツ課から発行する「定期使用団体証明証」の提示による使用とし、定期使用についての毎月の申請手続きは省略するものとします。
(3)その他
・ 1団体の人数が40名を超える場合は、週2回使用することができます。総会の使用時間帯の調整時に申し出て使用時間を確保してください。
・ 体育館の使用利用については、所定の期間に申請及び使用料の納付がない場合、定期使用ができなくなりますのでご注意ください。
・ 申請以後にキャンセルがあった場合、使用料の返金はできませんのでご注意ください。
準定期使用団体の申請、定期使用の追加、延長の申請
(1)月間調整会議
準定期使用団体が使用したい場合、または定期使用団体が定期使用時間のほかに使用したい場合、原則として「月間調整会議」に出席して使用申請していただきます。
日時:原則、毎月23日(23日が土日祝日は直前の開庁日)
場所:市役所5階会議室(場合により会場変更有)
※追加使用とは:定期利用分と延長利用分以外の使用です。
※1回の利用につき2時間までとなります(空きがあればさらに追加使用可)。
※団体の使用は、全て1時間単位での使用となります。
(2)月間調整会議の終了後の申請
月間調整会議終了後の定期使用団体の追加・延長、準定期使用団体の使用申請は下記のとおりです。
期間:月間調整会議の翌日から3日間(土日祝日を除く)
場所:生涯学習スポーツ課窓口(9時~17時)
申請方法:先着順に生涯学習スポーツ課窓口で使用申請を受付けます。
(3)その他
・定期使用申請と同様、申請以後にキャンセルがあった場合、使用料の返金はできませんのでご注意ください。
鍵の授受と使用報告書の提出
- 学校開放体育施設使用者は鍵保管者に「使用許可書」を提示し、鍵と報告書(2枚)を受け取ってください。
なお、校庭の定期使用に限り「定期使用団体証明書」の提示による使用とします。 - 使用後は使用報告書を記入し、1枚は学校のポストに、1枚は鍵保管者に鍵と一緒に返却してください。(校庭使用団体で鍵を使用しない場合でも、鍵保管先で報告書を受け取り、記入後提出してください。)
- 鍵の貸出場所・時間
利用学校名 鍵保管場所 電話番号 貸出開始時間 鍵の返却時間 鶴ヶ島第一小・鶴中 市役所管理室 049-287-4755 9時00分 21時40分 鶴ヶ島第二小・藤小・藤中 南市民センター 049-287-0235 新町小・西中 西市民センター 049-286-7899 杉下小 東市民センター 049-286-3357 栄小・富士見中 富士見市民センター 049-287-1661 長久保小 北市民センター 049-287-0251 南小・南中 大橋市民センター 049-286-0005
※貸出開始時間の前の使用については、前日の16:00~21:40までに鍵を借りてください。
※使用日に使用しなくなった場合、事前に鍵保管者へ連絡をしてください。
定期使用日に使用できなくなる場合
- 市の行事、学校行事、大会等の予定が入った場合、定期使用ができなくなることがあります。
定期使用の可否について、前月末に各小・中学校の体育館に予定表を掲示します。特に校庭の定期使用についてのご確認をお願いします。(生涯学習スポーツ課への電話確認可) - 選挙における学校施設開放の取扱いについて
このことについて、次のとおり運用します。
【公職選挙法に基づく選挙時における学校施設開放の取扱い】選挙の段階 選挙業務 学校施設開放の対処 選挙前々日 選挙備品等の用具を搬入する。 支障のない範囲で学校施設を開放する。 選挙前日 投票準備 該当する体育館は開放しない。
グラウンドについては従来どおり開放する。選挙当日 投票日 支障のない範囲で校庭のみ開放する(大会不可) 開票日 開票作業 該当する施設のうち、開票に支障のある場合は学校施設の開放はしない。
学校開放体育施設の使用料
使用料
使用の申請時に、下表のとおり使用料の納付が必要となります。また、既納の使用料は原則として還付いたしましせんのでご注意ください。
<鶴ヶ島市立学校の体育施設の開放に係る使用料条例第3条 別表>
施設の名称 | 区分 | 使用料 (1時間あたりの額) |
---|---|---|
体育館 | 全館(1階及び2階)を使用する場合 | 300円 |
全面(1階)を使用する場合 | 200円 | |
2分の1面(1階)を使用する場合 | 100円 | |
卓球場等(2階)を使用する場合 | 100円 | |
校庭 | - | 無料 |
減額免除
公共・公益性の高い事業での使用と認められた場合など、一部の団体については申請に基づき使用料が減額または免除されます。
減免対象になる可能性のある団体において、使用料の減額・免除を希望する場合は、下記により申請してください。
減免団体登録について
使用料の減免を受けるには、あらかじめ減免団体登録が必要となります。
施設使用の申請許可時に登録のない団体は、減免の該当であっても規定の使用料をいただくこととなりますのでご注意ください。
<減免団体の登録方法>
「公共施設使用料減免団体登録(変更)申請書」に必要事項を記入し、生涯学習スポーツ課へ提出してください。
<減免登録の期間>
年度ごとに1年間の登録となります。減免登録が決定した場合、決定日以降の施設利用については使用料が減額または免除されます。
減免申請について
使用料の減免を受けるには、上記の減免登録のほかに施設の使用申請の際に、併せて減免申請をする必要があります。
ただし、減免登録団体であっても、その都度の活動内容によっては減免にならない場合もありますのでご了承ください。
学校開放体育施設の使用上の注意事項
施設は、学校教育に支障のない範囲で使用できます。しかし、使用上の注意を守れない場合など、使用団体の使用状況が学校開放に適当でないと認められる場合は、学校と協議し使用を制限(場合により取り消し)します。
学校施設の使用にあたっては、下記の必要最低限の注意事項は厳守してご使用ください。
共通事項
-
許可を受けた施設以外には立ち入らないでください。
-
使用時間を厳守してください。
-
喫煙・飲食の禁止学校敷地内での喫煙、飲食は禁止です。ただし、大会等の際の飲食については、主催者団体が予め場所を指定して責任を持って飲食させてください。
-
使用後の清掃・ゴミの持ち帰り使用後の清掃(体育館のモップや校庭のグランドレーキ等)、施設用具の整理整頓をお願いします。またゴミは必ず持ち帰ってください。
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大会・行事等で使用する場合大会等で当該学校をはじめて使用する場合は、代表者(責任者)が学校へ出向き、使用備品や清掃用具の確認など、施設使用上の諸注意を受けてください。※事前に学校の学校開放担当者に面会の予約を電話連絡してください。
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施設用具の破損施設や用具を破損したときは、必ず教育委員会と学校に電話等で速やか(開校、開庁時)に連絡してください。また、「学校開放施設使用に伴う事故報告書」の提出をお願いします。
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駐車場決められた場所以外に駐車しないでください(校庭には乗り入れない)。
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学校開放体育施設使用報告書の提出使用後は速やかに「学校開放体育施設使用報告書」の提出をお願いします。 なお、グラウンド使用団体で市民センター等から鍵を借りないで使用する場合でも、報告書は必ず提出してください。
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学校に隣接する住民への配慮施設の使用にあたっては近隣住民への配慮をお願いします。
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生涯学習スポーツ課、学校職員及び管理指導員の指示に従ってください。
体育館の使用上の注意
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体育館の使用後は、戸締り・施錠の徹底をお願いします。特にその日における最終使用団体は入念なチェックをお願いします。
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体育館フロア照明、2階の蛍光灯、トイレの照明など、使用終了時には戸締りとともに消灯の確認をお願いします。
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体育館は土足及び汚れた上履きで使用しないでください。
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体育館を使用する場合は、子ども連れは原則として認めません。
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ボール等は各団体が用意し、学校の物は使用しないでください。
校庭の使用上の注意
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帰る際には門扉を必ず閉めてください。
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校庭にぬかるみがあるときには使用しないでください。
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校庭の定期使用団体は、原則として雨天を想定して体育館を申し込むことはできません。
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散水栓設置校については、グラウンドの状況により散水してください。