表示とは
鶴ヶ島市では、住所の表示を分かりやすくするために、市内の一部地域(下記「住居表示実施地区について」を参照)において住居表示を実施しています。
住居表示を実施している地域では、土地の地番ではなく新たに住居番号を付定し、その番号を住所として使用します。
※住居表示を実施していない地区では、土地の地番をそのまま住所として使用します。
付定方法
- 各街区に「街区符号」をつけます
- 街区の境界線を一定の間隔に区切り、基礎番号(住居番号の基となる番号)をつけます
- 建物の主要な出入り口と街区の境界線が接するところにつけられている基礎番号を、当該建物の「住居番号」とします
住居表示実施地区について
現在、住居表示が実施されているのは下記の地区です。
- 富士見一丁目~六丁目(昭和54年2月1日実施)
- 脚折町一丁目~六丁目(昭和59年3月1日実施)
- 松ヶ丘一丁目~五丁目(昭和61年2月1日実施)
- 南町一丁目~三丁目(昭和61年2月1日実施)
【参考】
住居表示・区画整理地区の地図 (PDF形式/1.6MB) |
住居表示の届出
住居表示実施地区(富士見・脚折町・松ヶ丘・南町)において、建物を新築・改築等されたときは、住居番号を決定するため、市民課の窓口で届出をしていただく必要があります。建物が住宅・集合住宅の場合、この届出をしないと転入・転居の手続きができないため忘れずに届出をお願いします。
届出できる方
- 建物を新築・改築等した者
- 建物の所有者、管理者又は占有者
届出期間
着工後、建物が完成するまでの間に届出をしてください。(もしくは完成後速やかにお願いします)
必要なもの
住居番号届
住居番号届 (PDF形式/223KB) | |
住居番号届 (Word形式/153KB) |
届出人の印鑑、配置図、平面図、公図(分筆・合筆等により地番の変更があった場合のみ)
注意事項
住居表示実施地区以外の地区にマンション・集合住宅(アパート等)を建築される場合は、上記届出は必要ありませんが、建物の所在地及び名称等について登録する必要があります。入居前に市民課へ必ずご連絡ください。