印鑑登録

印鑑登録をするための手続きです。

※印鑑登録の手続きの流れは下記PDFをご覧ください。

印鑑登録の手続きの流れ (PDF形式)
印鑑登録申請書 (PDF形式)

登録できる人

鶴ヶ島市に住民登録をしている人
 15歳未満の方、意思能力を有しない者として市長が別に定める者※は登録できません。

※市長が別に定める者とは・・・
1.成年被後見人。ただし、法定代理人が同行し、かつ、当該成年被後見人本人による申請又は届出があるときを除く。
2.職員が窓口において、意思確認ができないと判断した者

登録できる印鑑

  • 印影の大きさは1辺が8mm以上、25mm以下の正方形に収まるもの
  • 注文で作った印鑑や市販の印鑑
  • 住民票・外国人登録原票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)・旧氏を文字で表しているもの

登録できない印鑑の例

  • 8mm四方の中に収まるもの、または25mm四方の中に収まらないもの
  • 印影が氏名を表していないもの、または氏名以外の記載(職業等)をしたもの
  • 印影の文字が判読困難なもの
  • ほかの人(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
  • 印影が不鮮明なもの
  • ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの

※機械で大量に作られたものは同じ印影になりやすいため登録出来ない場合があります。

手数料

1件 300円

必要なもの

登録方法

本人による登録

即日交付できる人 官公署発行の有効期間内の写真付き身分証明書(運転免許証 ・パスポート ・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など)を持参の人
保証人登録・・「印鑑登録・廃止申請書」に市内在住で印鑑登録をしている人が記入し、登録している印鑑を押印したものを持参の人
登録に日数がかかる人
(登録完了まで1週間程度かかります。)
官公署発行の有効期間内の写真付き身分証明書をお持ちでない人や、保証人登録ができない人は、本人であることを確認するために「照会書」をご自宅に郵送します。
後日、本人が回答書および本人確認書類を持参したときに、印鑑登録証(カード)を発行します。

代理人による登録(登録完了まで1週間程度かかります。)

  • 印鑑を登録する人が書いた委任状が必要です。
  • 代理人による登録の場合には、印鑑を登録する人に対し「照会書」をご自宅に郵送します。
  • 後日、代理人または本人が回答書および本人確認書類を持参したときに、印鑑登録証(カード)を発行します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 住民記録担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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