市では、人口減少・高齢化が進行する中でも将来にわたって安心して快適に生活できるまちづくりを推進するため、「鶴ヶ島市立地適正化計画」を策定・公表しました。
計画の公表日(運用開始日):令和2年3月31日
立地適正化計画の策定・公表に伴い、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外において対象となる開発行為や建築行為などを行う場合、または、都市機能誘導区域内において誘導施設を休廃止する場合は、着手する日の30日前までに、行為の種類や場所について、市に届け出ることが義務付けられます。<参考:届出制度の手引き>
開発行為 | 建築行為 | |
届出の対象となる行為 |
3戸以上の住宅の開発目的の開発行為 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為 |
3戸以上の住宅を新築しようとする場合 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等とする場合 |
届出様式 | 様式第10 | 様式第11 |
添付書類 |
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの 設計図で縮尺百分の一以上のもの その他参考となるべき事項を記載した図書 |
敷地内における住宅等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの 住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの その他参考となるべき事項を記載した図書 |
提出期限 | 工事に着手する日の30日前まで | |
届出先 | 都市整備部 都市計画課(市役所2階) |
※届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出
(様式第12及び上記と同じ添付書類)が必要です。
開発行為 | 建築行為 | |
届出の対象となる行為 |
誘導施設を有する建築物の開発行為を行おうとする場合 |
誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
届出様式 | 様式第18 | 様式第19 |
添付書類 |
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの 設計図で縮尺百分の一以上のもの その他参考となるべき事項を記載した図書 |
敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの その他参考となるべき事項を記載した図書 |
提出期限 | 工事に着手する日の30日前まで | |
届出先 | 都市整備部 都市計画課(市役所2階) |
※届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出
(様式第20及び上記と同じ添付書類)が必要です。
届出の対象となる行為 | 誘導施設を休止または廃止しようとする場合 |
届出様式 | 様式第21 |
提出期限 | 休止または廃止しようとする日の30日前まで |
届出先 | 都市整備部 都市計画課(市役所2階) |
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