文部科学省は「GIGAスクール構想加速化基金管理運営要領」(令和6年1月29日文部科学省初等中等教育局長決定)を定め、児童・生徒が使用する端末の整備に国の補助を活用する場合、各自治体が各種計画を作成し公表することを義務付けています。
同要領に基づき、以下のとおり各種計画を策定いたしましたので、ここに公表いたします。
文部科学省は「GIGAスクール構想加速化基金管理運営要領」(令和6年1月29日文部科学省初等中等教育局長決定)を定め、児童・生徒が使用する端末の整備に国の補助を活用する場合、各自治体が各種計画を作成し公表することを義務付けています。
同要領に基づき、以下のとおり各種計画を策定いたしましたので、ここに公表いたします。
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