就学援助制度
概要
鶴ヶ島市では、小・中学校へ通うお子さんのいる家庭で、経済的にお困りの保護者の方に、学用品費・修学旅行費・学校給食費などを援助します。
対象となる世帯
- 収入が少なく経済的に困っている方で、認定基準の範囲内の方
- 生活保護法に基づく保護が停止または廃止された家庭
- 市民税が減免又は非課税となった方
- 国民年金保険料又は国民健康保険税が減免(免除)又は猶予された方
- 児童扶養手当を受けている方
- その他、必要と認められた方(要相談)
税の申告が未申告の場合は審査ができません。必ず申告をしてください。
認定となる所得の目安(基準額)(世帯全員の所得の合計)
※ 上記の「年間所得合計金額」は、給与所得の方の場合は『給与所得の源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」、事業所得の方は『確定申告書』の「所得金額の合計」です。年金収入も含まれます。
※ 実際の基準額は、世帯の人数、年齢、社会保険料、生命保険料等により異なります。
※ 上記の「年間所得合計金額」は、あくまでも目安としてご覧ください。
※ ここでいう「世帯」は、住民票で別世帯でも、同じ住所に同居する人は全員含まれます。 (祖父、祖母、おじ、おば、同居人等)
援助の内容(令和7年度) ※金額は変更となる場合があります。
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学用品費
- 小学生:年額 11,630円
- 中学生:年額 22,730円
※条件:全学年
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通学用品費
- 小学生:2,270円
- 中学生:2,270円
※条件:1年生以外の学年
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新入学児童生徒学用品費等
- 小学生:57,060円
- 中学生:63,000円
※条件:1年生(入学年度の前年度3月までに申請のあった方)。
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校外活動費
- 宿泊を伴わないもの
・小学生:1,600円以内
・中学生:2,310円以内
※条件:遠足、自然体験学習、スキー教室、演劇鑑賞など参加者全員が 一律に負担した金額で、上記の金額以内 - 宿泊を伴うもの
・小学生:3,690円以内
・中学生:6,210円以内
※条件:遠足、自然体験学習、スキー教室、演劇鑑賞など参加者全員が 一律に負担した金額で、上記の金額以内
- 宿泊を伴わないもの
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修学旅行費
- 小学生:22,690円(年上限金額)
- 中学生:60,910円(年上限金額)
※参加者全員が一律に負担した金額で、上記の金額以内
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学校給食費
- 小学生:現物支給
- 中学生:現物支給
※保護者口座への振込はありません
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医療費
- 自己負担額
※学校保健安全法施行令に定める疾病にかかり、学校において治療の指示を受けたもの。
- 自己負担額
◎学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費は、年3回に分けて支給します。新入学準備費は入学前の年度の3月頃支給します
申請時期
随時受け付けます(土、日、祝日、年末年始を除く) 。
提出書類
- 就学援助認定申請書・世帯票(学校教育課にあります)
- 手続きに来られる方の身分を証明できるもの(運転免許証など)
- 振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※1月1日に、鶴ヶ島市で住民登録をしていなかった方は、次のうち、いずれか1点が必要です。
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
16歳以上の世帯全員分のマイナンバーが必要です。詳しくはお問合せ下さい。
※ ここでいう「世帯」とは、住民票で別世帯でも、同じ住所に同居する人は全員含まれます。 (祖父、祖母、おじ、おば、同居人等)
※ 国民年金保険料が免除または猶予されている方、児童扶養手当を受給されている方は、証書、決定通知などをご提示いただくか、コピーを添付してください。
提出場所
鶴ヶ島市教育委員会学校教育課(市役所5階)
その他
- 申請を審査し、認定または否認定の通知を送付します。
- 認定日は、原則として申請のあった月の翌月1日となります。
- この制度は、毎年度申請が必要です。(翌年度の受付については、毎年1月ごろホームページ等でお知らせします。)
特別支援教育就学奨励費
概要
鶴ヶ島市では、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、
その世帯の収入額が一定額以下である場合、学用品購入費や学校給食費などを援助する事業を行っています。
該当する方には学校を通じてお知らせしています。