鶴ヶ島市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(素案)に対する市民コメントの結果について

鶴ヶ島市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定にあたり、市民コメント制度に基づき、計画(素案)に対する市民の皆様からのご意見を募集しました。寄せられたご意見とそれに対する市の考え方を次のとおり公表します。

貴重なご意見、ありがとうございました。

1 募集期間

令和5年12月22日(金曜日)から令和6年1月21日(日曜日)まで

2 意見数

9件(2人から提出)

3 計画への意見の反映状況

区分

意見の反映状況

件数

意見を反映し、案を修正したもの

1件

案の中に既に意見の趣旨が含まれているもの

3件

案は修正しないが、実施段階で参考としていくもの

2件

意見を反映できなかったもの

3件

その他

0件

4 意見の概要及び市の考え方

No     

寄せられたご意見

市の考え方

反映状況       

1

貴市としては、P92からP93にかけて、取組概要として、「自治会や地域支え合い協議会等が主体となった助け合いの仕組み作りを支援する」とされ、第9期の方向性として「役員の負担軽減のための自治会回覧の電子化などの研究や、人材発掘につなげるための時代の流れに沿った新たな取組を示していきます。」とされております。
しかし、貴市の現状分析において「自治会の加入率・・・減少傾向となっており」とあるのみで、定量的な記述はありませんし、その活動について具体的な内容がありませんが、現実には、自治会の加入率は、年々低下しており、令和5年で53.8%と半数の世帯が加入しておりません。また、ほとんどの自治会は、現状の活動(清掃等美観維持、防犯等)を維持するのが精一杯であり、大方の自治会は貴市が期待する高齢者の助け合いの主体となる組織になり得るとは考えられません(「役員の負担が課題となっている」とされており、これ以上の負担を貴市が強いうるとはとても想像できません。)
したがって、貴市の浅い現状分析に伴う認識は間違っており、「自治会が主体となった支え合いの仕組みづくり」を取り組みとする判断は、誤ったものと考えます。

市は、多様な主体による支え合い活動を促進するため、①社会福祉協議会の支援、②自治会・地域支え合い協議会等の支援、③企業・事業所との連携の3つを計画に位置付けました。
数年に渡るコロナ禍により、地域活動は縮小せざるを得ない状況にありましたが、感染症予防に配慮しながら地域の実情に合わせた様々な活動が再開されています。
自治会・地域支え合い協議会等が主体となった助け合いの仕組みづくりへの支援については、まず市民の皆様に様々な活動に興味をお持ちいただくことが重要と考えています。
このことから、市では自治会や地域支え合い協議会のほか、地域のさまざまな団体が参加する「地域デビューきっかけ広場」などの取組により、地域で主体的に活躍することを希望する人材の発掘を進め、事業の実施段階において一人ひとりの興味・関心に合わせて団体等の紹介を行い、皆様の活動の活性化につなげてまいりたいと考えています。

2

「役員の負担軽減のための自治会回覧の電子化など」と記載した貴市の施策は、自治会役員の負担を軽くし、自治会の在り方・事業を高齢者を支える仕組み作りをさせる方向にもっていくための手段として考えているように受け取れますし、そうだとすると自治会の主体性を著しく阻害する行為であると考えます。

自治会回覧の電子化については、あくまで自治会の選択肢の一つとして提供するものであり、利用については、自治会の主体性に任せています。

3

「人材発掘につなげるための時代の流れに沿った新たな取組を示していきます。」との記述は、具体性に欠け、何をされるのか全く理解に苦しみます(当該計画の評価にあって、何とでも評価可能な表現であると考えます。)

人材発掘については、「地域デビューきっかけ広場」など人材発掘のためのイベントのほか、先進地の研究などにより、新たな取組を進めていきたいと考えています。

4

 今回の計画の記述は、全体的に、自治会や支え合い協議会以外のボランティア活動を行っている団体や個人に対する存在が小さいと貴市が認識していると理解しますし、その考え方は間違っていると考えます。

計画の基本理念である「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる地域共生社会の実現」を進めるためには、市民の皆様の様々なボランティア活動等はとても大切であり、連携していくことが何よりも重要であると考えます。
計画に位置付けた健康づくりと介護予防の充実(73ページ以降)等の各種事業においては、ボランティア活動団体の育成や研修会の実施を記載しており、民生委員及びボランティア活動を行っている個人・団体についても含まれています。市がこれらの個人・団体を軽視しているわけではなく、自治会や地域支え合い協議会の支援を新たに記載したというのが実情です。
地域の高齢者とより密接な接点がある、民生委員及びボランティア活動を行っている個人・団体との連携を明記する形で一部修正します。

5

(4)サービス基盤の整備
65歳以上の高齢者人口は増加傾向であり、後期高齢者の高齢者全体に占める割合も5割を超えています。また、要支援・要介護の認定率は年々上昇しており、さらに特別養護老人ホームが介護する要介護3以上高齢者数を再計算すると、年々増加している状況がみられます。
また、鶴ヶ島市内の特養における入所者の分析はされておらず(記載されていない)、他県他市町村の住民の方が多数入所されていると承知としていることから勘案すると、鶴ヶ島市民にとって確保されている状況とは言い切れません。
さらに利用者からみると、一般の老人ホーム等老人福祉施設よりも負担が軽い特養が好まれ、待機者が多いと承知しております。待機者がいても確保されていると言い切れるのか疑問であります。
このような現状において「一定程度確保されている」と判断する理由が不明であり、現状認識に欠けていると考えますし、誤った判断と考えます。
特養の経営状況については、定員規模が小さい従来型の施設では経営が厳しい状況であり、できるだけユニット型に移行し、定員を増加することによって、安定的な経営を行うことが求められます。
既存施設の増床を認める方向で、「新たな施設整備は行わないものとします」という表現について再考をお願いします。

現在、市内の特別養護老人ホームの市民の利用率は50%程度と決して高くない状況であり、入所待機者の状況もこの3年間ほぼ同程度で推移しています。また、市外の施設入所者を含めた全体の利用者の状況についても、令和2年に施設整備をした前後の期間で大きな変動はなく、約3割の方が市外の施設を利用している状況が続いています。
このため、介護老人福祉施設については、これまでの整備により一定程度確保されており、現段階で新たな施設整備を進める必要性、緊急性は低いと考え、第9期計画期間における新たな施設整備は行わないこととしたものであります。
また、既存施設の増床については、基本的な考え方として、市から施設の運営事業者側へ増床を依頼するというものではなく、運営事業者側からの相談、要望に応じて協議を行い、資金面や返済計画等を含めた施設の運営方針の妥当性を判断し、計画への位置づけを検討していくものと考えております。今回は、市内の既存施設の運営事業者側から増床に関する相談等が一切無かったことから、増床の関係についても位置づけをしていないものであります。
ただし、中長期的な人口動態や介護ニーズの見込み等をふまえ、介護サービス基盤を計画的に確保していくことは必要であることから、引き続き施設整備の在り方については、第10期計画に向けて検討を進めていく予定です。

6

「認知症等の正しい知識の普及啓発」及び「認知症高齢者への支援体制づくり」について、若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となり介護保険サービスの利用が優先されるようになった第2号被保険者の方に対して、介護保険サービスでの支援とともに、併用できる障害福祉サービスや障害年金制度につなげていく多機関・多職種連携による相談支援体制の構築を計画に記してください。

 福祉ニーズの多様化・複雑化に伴い、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築が求められています。市では、高齢者のみならず障害、子ども、生活困窮など各分野に携わる関係課や関係機関等と連携し、包括的な相談体制の構築を図る趣旨を計画素案に記載しています。

7

「在宅医療と介護の連携の推進」について、医療と介護の連携だけでなく、障害福祉との連携についても計画に記し、さらに、若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者の方が、障害福祉サービスにもつながるようなケアパスの整備についても計画に記してください。

認知症等の正しい知識の普及啓発のための第9期の方向性として、「認知症ケアパス」を作成し、幅広い世代の市民に対して普及啓発を推進します。現在、認知症ケアパスには、若年性認知症の方やご家族からの相談先、高齢者のみならず障害のある方も安心してご利用いただけるサービスを記載しています。今後も計画を実施していく段階において、検討を進めます。

8

「地域包括支援センターの充実・強化」について、若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となり介護保険サービスの利用が優先されるようになった第2号被保険者の方への支援を地、域包括支援センターが福祉分野と連携して相談支援ができる体制を整備していくことを計画に記してください。

地域包括支援センターは、計画素案の基本理念の「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる地域共生社会の実現」のため、関係機関等との連携を図り、多様化・複雑化する相談に対応していくことを記載しています。

9

「①適切な要介護(要支援)認定の実施」について
「認定調査員及び審査会委員に対して十分な研修・指導を行う」際に、若年性認知症や高次脳機能障害の特性を理解したうえでの対応ができるようにご配慮ください。

 

 

 

 

要介護(要支援)認定は、認定調査員の家庭訪問等による調査票と主治医の意見書により、介護認定審査会で審査・判定します。
認定調査員及び審査会委員については、公正公平かつ適切な認定調査や審査判定の実施に必要な知識を習得するために、埼玉県が主催する研修を受講しています。
また、認定調査の際には聞き取りした病状や介護の手間などから、高次脳機能障害の可能性を想定しながらの対応に努めており、認定調査員間において調査時の事例や情報などを共有し研鑽しています。
今後も適正な認定結果が得られるよう、引き続き公正公平な認定調査と審査会運営に努めてまいります。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?