工場立地法の届出について

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められた法律です。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新設・増設等を行う際は、鶴ヶ島市長へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
平成24年4月1日から、工場立地法の届出事務が埼玉県から鶴ヶ島市へ移譲されました。

対象となる工場(特定工場)

【業種】製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
【規模】敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上

敷地の考え方

・敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問い
 ません。
・用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
・敷地が道路等に分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
・別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
・社宅、寮、病院の敷地は除きます。
・都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。

建築面積の考え方

・工場等の建築物(社宅、寮又は病院の建築物を除く)の水平投影面積を言います。(延べ床面積ではありません。)
・測り方は建築基準法の規定と同じです。

特定工場に適用される準則

1.  敷地面積に対する生産施設面積の割合:30%~65%
 ※経済産業省「工場立地に関する準則(平成29年8月16日施行)」別表第一をご参照ください。こちら 工場立地法(MET/経済産業省)
2.  敷地面積に対する緑地面積の割合:20%以上
3.  敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む):25%以上

必要な届出

種類 概要 届出の時期
新設届

・特定工場を新設する場合
・敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合

事前の届出
(工事着工の90日前まで)
変更届

・特定工場が届出内容を変更する場合
・既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合

【届出が必要な変更】
・敷地面積の変化
・生産施設の増加(スクラップアンドビルドを含む)
・緑地、環境施設面積の減少、配置替え
・特定工場の一部譲り渡し
・製造業種の変更

名称等
変更届

・届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
※単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。
・特定工場の名称、所在地を変更する場合

事後の届出
継承届 ・譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
廃止届 ・特定工場を廃止する場合 

届出期限

(1)新設届・変更届(事前の届出)

届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められた場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

(2)その他の届出(事後の届出)

届出事項に変更があったとき遅延なく。

提出部数

2部(正本1部、副本1部)を提出してください。

届出様式

番号 提出書類 新設着工の
90日前まで
変更着工の
90日前まで
1

特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(様式B) [WORD形式/22.22KB]

必要 必要
2

特定工場における生産施設の面積(別紙1) [EXCEL形式/30KB]

必要 該当する場合
3 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(別紙2) [EXCEL形式/32KB] 必要 該当する場合
4 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(別紙3) [WORD形式/37KB] 該当する場合 該当する場合
5 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(別紙4) [WORD形式/37KB] 該当する場合 該当する場合
6

事業概要説明書(様式例第1) [WORD形式/41.5KB]

必要 該当する場合
7 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図(様式例第2) [WORD形式/32KB] 必要 必要
8 特定工場用地利用状況説明書(様式例第3) [WORD形式/31KB] 必要 該当する場合
9 特定工場の新設等のための工事の日程(様式例第4) [EXCEL形式/40KB] 必要 必要
10 準則計算表 [WORD形式/40KB] 必要 必要
11 準則計算推移表 [EXCEL形式/31KB] 不要 該当する場合

法人の名称・住所の変更を行う場合

氏名(名称・住所)変更届出書(様式第3) [WORD形式/20.66KB]

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

特定工場承継届出書(様式第4) [WORD形式/20.63KB]

特定工場を廃止する場合

特定工場廃止届 [WORD形式/27.5KB]

委任状

委任状 [WORD形式/23.5KB]

関係法令等

工場立地法(METI/経済産業省)<外部リンク>

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業立地課 企業立地推進担当です。

市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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