地方自治法の一部改正により、「監査制度の充実強化」に関する内容が規定され、監査委員は監査基準を定めるとともに、公表することとされました。
これに基づき、鶴ヶ島市では、監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為に関する基本事項を定めた「鶴ヶ島市監査基準」を策定し、令和2年4月1日から施行することとしましたので、公表します。
地方自治法の一部改正により、「監査制度の充実強化」に関する内容が規定され、監査委員は監査基準を定めるとともに、公表することとされました。
これに基づき、鶴ヶ島市では、監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為に関する基本事項を定めた「鶴ヶ島市監査基準」を策定し、令和2年4月1日から施行することとしましたので、公表します。
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