住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードへ旧姓(旧氏)を併記できます。 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来使用してきた氏を旧姓として併記できます。旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録もできます。なお、住民票等に記載できる旧姓は1人に1つだけです。
旧姓(旧氏)とは?
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード等に旧姓を併記するにはどうしたらいいの?
旧姓を併記するための申請手続が必要になります。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録にも旧姓が併記されます。現在は旧姓(旧氏)に振り仮名も記載されます。
申請手続き
- 申請場所 鶴ヶ島市役所1階市民課
- 申請可能な方 本人または同世帯の方
- 必要書類 ・本人確認書類
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・記載したい旧姓から現在までのすべての戸籍謄本等
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面
例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧氏の記載があるパスポート等