交通事故などで治療を受けるときは連絡を

国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が、交通事故や飼い犬に噛まれた等の第三者(他人の行動が原因となる)による行為によってけがや病気となり、保険証を使用して治療を受ける場合は、事前にケガをした際の状況をご連絡ください。内容によっては、届出が必要な場合があります。                                   また、医療機関へ第三者行為による治療であることを伝えてください。                                                    本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療広域連合で立て替え払いをし、後で加害者に請求することになります。                                                                      事前に連絡なく加害者から治療費を受け取ったり、示談に応じたりすると、国民健康保険又は後期高齢者医療制度から治療に対する医療費の給付が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

 国民健康保険証を使用した場合の届出書類

 下記の書類をご提出ください。事故等の状況により、必要な書類が異なる場合がありますので、担当までお問い合わせください。

   第三者の行為による被害届 

  保険会社の方が覚書様式で提出する場合は、下記の様式をご使用ください。

   第三者行為による傷病届

 後期高齢者医療保険証を使用した場合の届出書類  

  必要な書類については、担当までお問い合わせください。

  

傷病原因の調査について

 医療機関の診療報酬明細書(レセプト)で傷病の原因が判別できないことがあるため、交通事故等(第三者行為)による負傷でないか「負傷原因照会書」を送付することがありますので、ご協力をお願いいたします。

 

保険が適用されないもの

次のような場合には、保険証は使用できません。 ① けんか、酒酔い運転によるけがなど(社会的に非難される不法行為など) ② 仕事中や通勤途中のけがや病気(労災保険や他の保険の対象となるもの)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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