鶴ヶ島市では、「鶴ヶ島市企業立地による雇用等の促進に関する条例」(平成27年1月1日施行)により、企業立地を促進し、市民の雇用機会の拡大や定住の促進を図っています。
この条例では、市内で一定の規模を超える事業所の新設等を行う企業と、その企業で働く従業員の皆様を対象にした奨励制度を設けています。
奨励措置の内容について
企業に交付する奨励金
市内在住者雇用奨励金
市内で新設等を行う企業が、操業開始日の前6ヶ月から操業開始日の後3年までの間に、市内に住所を有する者を従業員として継続して1年以上雇用した場合、一人につき30万円を交付します。
従業員転入促進奨励金
市外に住所を有する従業員の方が、企業の市内への新設等に伴って、操業開始日の前6ヶ月から操業開始日の後3年までの間に市内に転入し、転入した日から1年間継続して市内に住所を有している場合、一人につき30万円を交付します。
※一企業あたりの市内在住者雇用奨励金及び従業員転入促進奨励金の合算額は、3年間で9,000万円を限度とします。
従業員に交付する奨励金
従業員持家取得促進奨励金
操業開始日の前6ヶ月時点において市内に自らが居住する住宅を所有していない従業員(雇用保険加入者)の方が、操業開始日の前6ヶ月から操業開始日の後3年を経過するまでの間に市内に住宅を取得し、取得日から5年が経過する日まで引き続き当該住宅に居住する意思を持つ場合に50万円を交付します。
※ 交付対象者は、1戸の住宅に対し一人のみとします。
奨励措置の要件について
・製造業を営む企業(製造業以外で、本社又はこれに準ずる機能を持つ事業所を市内に立地する場合も含む)及び流通業を営む企業(詳細は下記問い合わせ先まで)が、以下の要件をすべて満たす規模で事業所の新設や増設等を行う場合、奨励措置の対象となります。
(1) 敷地面積が3,000平方メートル以上であること。
(2) 延床面積が1,000平方メートル以上であること。
(3) 常時雇用従業員(雇用保険加入者)の数が20名以上であること。
・上記の要件に該当する場合は、指定企業の申請をしていただきます。
・指定企業に決定された後、奨励措置を受けることができます。
指定企業の申請手続きについて
奨励措置を受けるためには、操業を開始した日から30日以内に指定企業の申請が必要です。詳細は下記問い合わせ先まで