掲載できないもの
- 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人に関するもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
- 第三者の権利を侵害するおそれのあるもの
- 掲示・掲載をする広告として適切でないと市長が判断するもの
注意
平成24年3月、有料広告を掲載した業者が、特定商取引法違反により県から業務停止命令を受けるという事件が発生しました。
市の広告媒体を利用して不適切な営業活動を目的とした広告を掲載することは認められません。
広告の掲載に当たっては今後、これまで以上に厳正な審査を行ってまいります。
鶴ヶ島市有料広告掲載等取扱要綱
鶴ヶ島市有料広告掲載等取扱要綱 (PDF形式/19KB) |