鶴ヶ島市監査委員
氏名 | 区分 | 就任年月日 |
---|---|---|
瀧嶋邦夫(たきしまくにお) | 識見を有するもの(代表監査委員・非常勤) | 令和4年4月1日 |
高橋剣二(たかはしけんじ) | 市議会議員(非常勤) | 令和5年5月16日 |
監査委員とは
監査委員は、市長から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。(地方自治法第195条)
【鶴ヶ島市役所】
監査委員は、人口25万人未満の市及び町、村には2人、都道府県及び人口25万人以上の市には4人と規定されています。ただし、条例でその定数を増やすことができます。
監査委員は、人格が高潔で、地方自治体の財務管理及び事業の経営管理、その他の行政運営に関して、優れた識見を有する者及び議会議員のうちから、議会の同意を得て、長(市町村長、知事)が選任します。
監査委員の任期は、識見選任委員が4年で議員選任委員は議員の任期によります。
監査委員は、地方公共団体の事務執行の正否、適否をチェックし、市民及び議会等が正しく判断するもととなる情報を提供します。そのため、監査委員は市長の指揮監督から職務上独立し、監査基準に従い、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施します。
監査委員の職務権限
監査委員の職務権限は、定例監査、決算審査等の経常的監査のほか住民の請求による監査等の実施です。