就学に関するお金の支援(小・中学生向け)

 就学援助制度

概要

鶴ヶ島市では、小・中学校へ通うお子さんのいる家庭で、経済的にお困りの保護者の方に、

学用品費・修学旅行費・学校給食費などを援助します。

 

対象となる世帯

  • 収入が少なく経済的に困っている方で、認定基準の範囲内の方
  • 生活保護法に基づく保護が停止または廃止された家庭
  • 市民税が減免又は非課税となった方
  • 国民年金保険料又は国民健康保険税が減免(免除)又は猶予された方
  • 児童扶養手当を受けている方
  • その他、必要と認められた方(要相談)

税の申告が未申告の場合は審査ができません。必ず申告をしてください。

 

認定となる所得の目安(基準額)(世帯全員の所得の合計)

世帯人数

世帯構成

年間所得合計金額

2人

親30歳、子6歳

200万円以下

3人

親36歳、親36歳、子8歳

290万円以下

4人

親45歳、親45歳、子14歳、子8歳

360万円以下

5人

親45歳、親45歳、子14歳、子8歳、祖母68歳

410万円以下

※   上記の「年間所得金額」は、給与所得の方の場合は『給与所得の源泉徴収票』の

  「給与所得控除後の金額」、事業所得の方は『確定申告書』の「所得金額の合計」です。

  年金収入も含まれます。

※   実際の基準額は、世帯の人数、年齢、社会保険料、生命保険料等により異なります。

※   上記の「年間所得金額」は、あくまでも目安としてご覧ください。

※   ここでいう「世帯」は、住民票で別世帯でも、同じ住所に同居する人は全員含まれます。

 (祖父、祖母、おじ、おば、同居人等)

援助の内容(令和5年度) ※令和6年度の金額は変更となる予定です。

項目 援助金額 備考
学用品費 小学生:年額11,630円 全学年対象
中学生:年額22,730円
通学用品費 年額2,270円 1年生を除く
新入学準備費 小学生:54,060円

1年生(入学年度の前年度3月までに申請のあった方)

中学生:63,000円
校外活動費  

遠足、自然体験学習、スキー教室、演劇鑑賞など参加者全員が 一律に負担した金額で、左記の金額以内

<宿泊以外>
小学生:年額1,600円
中学生:年額2,310円
<宿泊>
小学生:年額3,690円
中学生:年額6,210円
修学旅行費 小学生:年額22,690円  参加者全員が一律に負担した金額で、左記の金額以内
中学生:年額60,910円
学校給食費 現物支給

保護者口座への振込はありません

 
医療費 自己負担額 学校保健安全法施行令に定める疾病にかかり、学校の健康診断において治療の指示を受けたもの

申請時期

≪令和6年4月に小学校1年生になる児童の保護者≫

新入学準備費の申請は、令和5年度中に申請する必要があります。

令和5年12月1日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)までに申請してください。

令和6年度の就学援助を希望される場合は、同時に申請していただきます。

対象児童に兄姉がいる場合で、すでに令和5年度の就学援助が認定になっている場合は、

世帯として認定になっているため、あらためて申請する必要はありません。

※上記期間中に申請できない場合はご相談ください。

 

≪令和6年度の就学援助を希望する保護者≫

令和6年1月4日(木曜日)から3月29日(金曜日)までに申請してください。

※令和5年度の就学援助が認定になっている方は、原則として1月31日(水曜日)までに

申請してください。

※3月29日(金曜日)を過ぎてからでも申請できますが、申請月の翌月から援助対象になります。

  

提出書類

(1)  就学援助認定申請書・世帯票(学校教育課にあります)

(2)  手続きに来られる方の身分を証明できるもの(運転免許証など

(3)  振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

※ 1月1日に、鶴ヶ島市で住民登録をしていなかった方は、次のうち、いずれか1点が必要です。

  ・マイナンバーカード

  ・マイナンバー通知カード

  ・マイナンバーが記載された住民票の写し

  16歳以上の同居者全員分のマイナンバーが必要です。詳しくはお問合せ下さい。

※ ここでいう「世帯」とは、住民票で別世帯でも、同じ住所に同居する人は全員含まれます。

 (祖父、祖母、おじ、おば、同居人等)

※ 国民年金保険料が免除または猶予されている方、児童扶養手当を受給されている方は、

  証書、決定通知などをご提示いただくか、コピーを添付してください。

 

提出場所

鶴ヶ島市教育委員会学校教育課(市役所5階)

 

審査結果

申請書を提出した日の翌月に審査し、認定または否認定の通知を送付します。

なお、令和6年度の援助についての審査は令和6年6月以降に行います。

認定か否認定か決定になるまでは、仮に認定として、学校給食費は

保護者口座から引き落とししません。(4月分、5月分、6月分)

そのため、否認定になった場合には、後日、4~6月分の学校給食費をお支払いいただきます。

 

支給時期

新入学準備費は入学前の年度の3月頃支給します。

学校給食費は、保護者口座への支給はしません。

上記以外は、年3回に分けて支給します。

 

新型コロナウィルス感染症の影響等により家計が急変した世帯への就学援助

概要

通常は前年(1月から12月)の所得で審査しますが、新型コロナウィルス感染症の影響等に伴い、

世帯収入が大幅に減少して、お困りの世帯については、今年の状況を加味して審査しますので、

ご相談ください。

 

対象となる世帯

新型コロナウィルス感染症の影響等により、自己都合によらない失業(解雇、倒産、廃業など)または

減収により世帯収入が大幅に減少した世帯で、減収後の収入を年額に換算した金額が認定基準の

範囲内の世帯。

※ここでいう「世帯」は、住民票で別世帯でも同じ住所に同居する人は全員含まれます。

(祖父、祖母、おじ、おば、同居人等)

 

提出書類

(1) 就学援助認定申請書・世帯票(学校教育課にあります)

(2)  手続きに来られる方の身分を証明できるもの(運転免許証など)

(3) 振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

(4) 失業・減収を証明できる書類(世帯全員分)

給与所得の方:令和5年1月から直近の給与明細書および賞与明細書

営業所得の方:令和5年1月から直近の収支がわかる書類

失業・廃業の方:離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書・廃業届など 

※ 1月1日に、鶴ヶ島市で住民登録をしていなかった方は、次のうち、いずれか1点が必要です。 

  ・マイナンバーカード

  ・マイナンバー通知カード

  ・マイナンバーが記載された住民票の写し

  16歳以上の同居者全員分のマイナンバーが必要です。詳しくはお問合せ下さい。

 

特別支援教育就学奨励費

概要

鶴ヶ島市では、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、

その世帯の収入額が一定額以下である場合、学用品購入費や学校給食費などを援助する事業を行っています。

該当する方には学校を通じてお知らせしています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校教育課 学務担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら