減額措置の概要
一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事を完了した場合に、当該大規模工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税額(1戸当たり100平方メートル相当分を上限)の3分の1を減額します。
対象マンションの要件
■築後20年以上を経過している10戸以上のマンション
■長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1回以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に、2回目以降の長寿命化工事を完了していること
■長寿命化工事の実施に必要な積立金が確保されていること。具体的には次のいずれかの場合
(ア)令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引上げ、「管理計画の認定※」を受けているマンション
(イ)市からの助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の作成又は見直しを行ったマンション
※マンション管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ減額措置の申告時点で取得している必要があります。
マンション管理計画認定制度については、「マンション管理計画認定制度について」をご確認ください。
減額申告書類の提出
工事が完了した日から3か月以内に、必要書類を添付のうえ、税務課資産税担当へ減額申告書を提出してください。
※申告書や必要書類の様式は、下記の関連ファイルからダウンロードできます。
申告書類 | 発行者等 |
1.大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額申告書 | 減額措置を申告する方(区分所有者) |
2.総戸数を確認できる書類(設計図書等) |
マンション管理組合など |
3.大規模の修繕等証明書 |
登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人 |
4.過去工事証明書 |
マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
5(ア).管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し |
市(都市計画課) |
5(ア).修繕積立金引上証明書 | マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
5(イ).助言・指導内容実施等証明書 | 市(都市計画課) |
6.本人確認資料(個人番号カード、運転免許証等)の写し | 減額措置を申告する方(区分所有者) |
※1~4及び6は、共通して必要な書類です。
※5(ア)は管理計画の認定を受けているマンションの場合に必要な書類です。
※5(イ)は市からの助言・指導を受けて長期修繕計画の作成又は見直しを行ったマンションの場合に必要な書類です。
なお、3~5の証明書については、マンション管理組合で各1部ずつ発行を受け、その写しを減額措置を申告する方(区分所有者)が申告書に添付して市に提出してください。
詳しくは・・・
対象となるマンションの要件や提出書類について詳しくは、
国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、税務課資産税担当(内線138)までお問合せください。