耐震基準適合住宅(耐震補強)改修に伴う減額について

減額の概要

昭和57年1月1日以前に建てられた貸家住宅以外の住宅について、一定の耐震改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当部分まで)を減額します。

 

耐震改修の時期 減額期間  減額の内容
令和6年3月31日まで 改修の
翌年度
1年間
 左記の期間、該当家屋に係る固定資産税額の2分の1
 (認定長期優良住宅に該当することとなった場合は
 3分の2)に相当する額を減額します

減額を受けるための要件

次の1から3までのすべての項目に該当する必要があります。

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  3. 耐震改修に係る工事費用が50万円超であること

減額を受けるための手続き

  1. 必要な提出書類
    ア 耐震基準適合住宅(耐震補強)改修に伴う固定資産税減額申告書
    ※申告書はホームページからダウンロードできます(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク
    イ 耐震基準に適合する改修工事であることを証する書類
      (建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関などからの証明書)
    ウ 耐震基準改修工事に要した費用を証する明細書(契約書などの写し)と領収書の写し
    エ 改修箇所の図面及び工事写真(改修前及び改修後)
    オ 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、それを証する通知書の写し
  2. 提出期限及び提出先
    改修工事完了後3ヶ月以内に、市役所税務課資産税担当へ提出してください。

注意点

  • 耐震改修特例の適用は、一度限りであり、省エネルギー改修に係る軽減特例と同時には適用を受けることはできません。
  • 本制度で対象となるのは固定資産税のみです。(都市計画税については、減額されません)

提出先

〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当 あて

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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