高齢者等の居住安全(バリアフリー)改修に伴う減額について

減額の概要

新築された日から10年以上を経過した貸家住宅以外の住宅について、一定のバリアフリー改修(高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修)を行った場合、その住宅に係る固定資産税(100平方メートル相当部分まで)を減額します。

バリアフリー改修の時期 減額期間 減額の内容

令和6年3月31日まで

改修の翌年度1年間 左記の期間、該当家屋に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します

減額を受けるための要件

次の1から5までのすべての項目に該当する必要があります。

  1. 次のいずれかの方が居住していること
    ア 65歳以上の方
    イ 介護保険において、要介護認定又は要支援認定を受けている方
    ウ 障害者の方
  2. 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家住宅を除く)で、令和6年3月31日までの間に行われた改修であること
  3. 補助金負担を除く工事費の自己負担額が50万円超であること
  4. 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
  5. 改修後の居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象となるバリアフリー改修

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの設置
  6. 屋内の段差解消
  7. 引き戸への取替え工事
  8. 床表面の滑り止め化

減額を受けるための手続き

  1. 必要な提出書類
    ア 高齢者等の居住安全(バリアフリー)改修に伴う固定資産税減額申告書
    ※申告書はホームページからダウンロードできます(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク
    イ 納税義務者の住民票
    ウ 居住要件の確認ができる書類
      (65歳以上の方の住民票、要介護・要支援認定者の介護保険被保険者証の写し、障害者であることの確認できる書類の写し)
    エ 改修工事の内容や費用の確認できる契約書など及び領収書の写し
    オ 居住安全(バリアフリー)改修工事であることを証する書類
      (建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関などからの証明書)
    カ 補助金・給付金等の交付決定通知書の写し
    キ 改修箇所の図面と改修前及び改修後の写真
  2. 提出期限及び提出先
    改修工事完了後3ヶ月以内に、市役所税務課資産税担当へ提出してください。

注意点

  • 賃貸住宅の所有者自らが居住する部分以外の賃貸住宅は対象外です。
  • 居住安全(バリアフリー)改修特例の適用は、一度限りであり、新築住宅に係る軽減特例や耐震改修に係る軽減特例と同時に適用を受けることはできません。
  • 本制度で対象となるのは固定資産税のみです。(都市計画税については、減額されません)

提出先

〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当 あて

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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