よくある質問-後期高齢者医療制度-

Q.私は4月20日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になるためには、どのような手続きが必要ですか?

 A.埼玉県内にお住まいの方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、特に手続きは必要ありません。4月20日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
なお、保険証については、お誕生日の半月程前にお手元に届くよう簡易書留郵便にて発送しています。

 Q.私は現在70歳で身体障害者手帳(1級)の交付を受けています。後期高齢者医療制度の被保険者になるためには、どのような手続きが必要ですか?

 A.65歳~74歳の方で一定の障害がある方が後期高齢者医療制度の加入を希望する場合は、お手続きが必要となります。
障害者手帳をお持ちのうえ、保険年金課保険資格担当の窓口でお手続きください。
申請後、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入となります。

 Q.私は今、社会保険に加入しています。7月に75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療保険になりますが、一緒に社会保険に加入していた配偶者(75歳未満)の保険はどうなりますか?

 A.75歳未満の方は後期高齢者医療保険には加入できないため、国民健康保険に加入いただくか、ご家族の社会保険に加入していただくことになります。

 Q.今、負担割合が3割になってます。負担割合はどのように決まるのですか?

 A.病院の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、前年中の所得に応じて1割または3割となります。
住民税の課税所得が145万円以上の場合は、3割負担となります。
※課税所得145万円以上の被保険者がお一人でもいる場合は、同じ世帯のすべての被保険者が3割になります。

【例】夫・・・課税所得145万円以上 3割
   妻・・・課税所得   0円   3割

Q.2割負担になると聞きました。いつからですか?また、どのくらいの収入だと対象になりますか?

A.令和4年10月1日から新たに2割負担が追加されます。
 対象となる方は、現役並み所得(3割負担)に該当せず、課税所得が28万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者の方になります。
 なお、課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の場合は320万円未満)であれば、1割負担となります。

 Q.保険証をなくしてしまいました。再発行はできますか?また、手数料はかかりますか?

 A.再発行することができます。身分証明書等を持って保険年金課保険資格担当の窓口でお手続きをしてください。その場で発行されます。手数料はかかりません。

来庁以外に郵送またはオンラインでも手続きが可能です。被保険者の住所宛てに保険証を郵送します。

【郵送の場合】下記の再交付申請書を印刷し、枠内を記入のうえ、次のものを同封し、保険年金課保険資格担当宛てまで送付してください。申請書が到着した翌開庁日に保険証を発送します。

被保険者証再交付申請書 [PDF形式/45.92KB]

  1. 届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

【オンラインの場合】

オンライン申請はこちらから

Q.入院することになりました。事前に手続きをしておくことはありますか?

A.1割負担で住民税が非課税世帯の方、または、3割負担で課税所得が690万円未満の方には、それぞれ限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を交付することができます。
 これらの証を医療機関に提示することで、一部負担金の金額を所得に応じた自己負担限度額に抑えることができます。
 なお、1割負担で課税世帯の方、3割負担で課税所得690万円以上の方については、保険証の提示のみで自己負担限度額となります。

Q.透析を受けることになりました。病院で特定疾病受療証をもらってくるように言われましたが、手続きはどうすればいいですか?

A.申請書に透析が必要である旨医師等の意見書が必要になります。まずは、市役所へ申請書を取りにいらしてください。
 医師等の意見書をもらった後、申請書に届出者等の氏名を記載し市役所に持参してください。即日交付します。

 Q.後期高齢者医療の保険料の見直しはありますか?

 A.毎年、前年度の収入に基づき保険料は決定されます。均等割額や所得割額に乗ずる率などは2年に一度見直しがされています。

 Q.普通徴収(納付書払い)の案内が届いたので、口座振替にしたいのですが手続きはどのようにしたらよいですか?

 A.保険料の決定通知に添付されている口座振替依頼書にご記入いただき、金融機関か市役所でお手続きください。翌月の納期分から口座振替となります。
口座振替書がお手元にない場合は、市役所保険年金課保険賦課担当までお問い合わせください。

Q.書類の送付先を家族あてにしたいのですが、どうすればいいですか?

A.送付先(変更)届出書を提出してください。  (様式 送付先(変更)届出書

Q.母が亡くなりました。手続きを教えてください。

A.喪主様に対して葬祭費の支給があります。下記の書類をご持参ください。(郵送でも受け付けています。)
  【必要書類】
   ・亡くなった方の被保険者証
   ・葬儀を行ったことがわかる書類(葬儀の領収書、火葬場の領収書等)
     ※ご近所等に配布するような葬儀案内は不可
   ・喪主様名義の振込先口座がわかるもの(通帳等)

   (様式 葬祭費支給申請書
   

  未支給の高額療養費等の振込先の届け出が必要です。
  【必要書類】
   ・相続人の振込先がわかるもの(通帳等)
   ・印鑑(シャチハタ不可) 

   (様式 申立書

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問い合わせ先

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鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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