議会基本条例に対する意見募集(パブリックコメント)の結果

議会基本条例に対する意見募集(パブリックコメント)の結果

1.概要

(1) 議会基本条例(案)の公表・意見募集期間

平成21年1月5日(月曜日)から1月25日(日曜日)まで

(2) 議会基本条例(案)の閲覧・配付場所

市のホームページ、市役所情報公開コーナー、市民活動推進センター、各公民館、中央図書館

(3) 意見の提出方法

住所、氏名、電話番号、意見を記入(様式は自由)のうえ、郵送、ファックス、電子メール、持参などにより市役所3階の議会事務局へ

(4) 市民コメントの結果

応募者数:4人
意見数:15件
意見状況

区分反映の状況件数
A 意見を反映し、案を修正したもの 0

B

案の中にすでに意見の趣旨が含まれているもの

4

C

案は修正しないが、今後の検討課題とするもの

5

D

意見を反映できなかったもの

2

E

その他

4

2.ご意見の概要と議会の考え方

 条文の箇所ご意見の概要ご意見に対する考え方反映状況

1

第2条第5号

市民の傍聴の意欲を高めるため、傍聴者の求めに応じて、議案の審議に用いる資料等の提供を行うこと。
と、書き換える。
<理由>
現在も、質問に関する資料は提供されているが、その他の資料の提供がなく、審議を聞いているだけでは、理解しにくい。閲覧のみで配布ではないので、それも解消されるとよい。

可能な限り資料の提供に努めます。条文としては、基本条例であるため、基本的な方向性、考え方を条文にしています。

B

2

第4条

「会派」への言及がありますが、あくまでも便宜的なものであって、議員個人の活動、発言が重んじられるような条項が望ましい。

原則は議員個人であると考えますが、会派での活動も必要と考えます。

D

3

第5条
第6項

議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもと市民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催する。
と、全議員とする。
<理由>
全議員の出席は当然である。緊急事態があった場合は、許されるものである。

今後、議会報告会を各地域で分かれて開催することも検討しているため、「全議員」は規定しません。

D

4

第6条

議員及び市長その他の執行機関は、議会の会議に当たっては、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問に対して、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
とする。
<理由>
現在、一般質問時は一問一答形式に改革されたが、「緊張関係の保持」という言い方はあいまいなため、具体的に条例で規定したほうがよい、と思われる。
第2項に関しては、さらに議会を活発化するため、必要な項目と思われる。

「一問一答の方式」は、論点及び争点を明確にするための1つの手段と考えます。
基本条例であるため、基本的な方向性、考え方を条文にしています。
議会基本条例に規定すべきかどうかを含めて、「反問」については、今後の検討課題といたします。

C

5

第9条

2 議員は前項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
と、第2項を加える。
<理由>
第1項のみでは、議員の責任を浸透させるには不十分と思われる。議員が自覚するための条例でもあるので、第2項を加えられたい。

自由な討議は、より良い結果を導き出すために必要と考えています。
また、より良い結果のために議員による議案の提出が必要であれば、提出していきます。
条文化については、今後の検討課題といたします。

C

6

第10条

鶴ヶ島市議会の政務調査費に関する条例(平成13年条例第1号)に基づき、議員個人に対して交付するものとする。
とする。
<理由>
会派に対して、とあるが、政務調査費は議員個人に交付されるものであり、交付方法として会派があれば会派ごとに、なければ個人に振り込まれるものである。会派に対して、とあると、会派に属していない議員には交付されないのでは、と、誤解される。

地方自治法で、政務調査費は「会派又は議員」に対して交付することができると規定されています。
鶴ヶ島市議会の政務調査費に関する条例第2条では、「政務調査費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する」と規定されており、議員個人には交付されませんが、いわゆる1人会派でも交付できることになっております。

E

7

第10条

政務調査費は、会派一括ではなく、議員個人と会派への2分割支給にすべきである。
<理由>
議員とは個人で活動するものですが、調査費が会派にわたる現行制度では、議員個人としての調査活動に資金が使いづらく、使途は大半が見聞を広めるというあまり意義のない団体行動の費用に費やされているのが現状です。
そこで、本来の目的である議員として、自身の調査活動に一定の資金が使えるよう、支給方法を議員個人分と会派分へと二分割支給してはいかがでしょうか。

政務調査費の支給の対象は、鶴ヶ島市議会の政務調査費に関する条例で定めております。
ご意見は、今後の議会運営の中で検討します。

E

8

第10条

政務調査費の使途に目的外規定があり削除を求めます。
<理由>
鶴ヶ島市議会政務調査費使途基準では、「会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、又は周知するために要する経費」となっていて、内容として広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等とされていますが、市民は議会活動報告を税金でやってくれと議員に求めているでしょうか。支給目的は「調査」であるはずです。
議員、会派の議会活動の内容は、市議会だよりや市議会ホームページで各会派に偏りなく活動が掲載されていますが、わざわざ税金を使ってまでさらに議員や会派の広報を行う必要性は認められませんし、あえて行うのであるならば政務調査費を使わず、自らの資金により行うのが当然です。

政務調査費の使途は、鶴ヶ島市議会の政務調査費に関する条例施行規則で定めております。
ご意見は、今後の議会運営の中で検討します。

E

9

第12条

議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
とする。

<理由>
議会基本条例は、議員のためにあるのではなく、市民の意見を集約する議会のためにあるものである。そのことを議員が自覚するためにも、第2項を加える。

議員の政策形成と政策立案の能力向上のため、議員研修の充実、強化を図るためには、研修講師を各方面の専門家の方にもお願いをいたします。

B

10

第13条

議会報の委員会質疑の記事にも議員名を記載すべきである。
<理由>
一般質問は会派代表として総括的ですが、委員会質問は、具体的事案等市民からの要望による行政側への質問、及び行政執行の適否等の行政監視的質問、条例調査・研究に基づく質問等、議員の力量が如実に現れる機会です。
それが匿名では市民が議員の力量を知る機会を奪うものであり、また、議員の資質向上を妨げ、横並びを助長する以外の何ものでもないと思います。
議会に関心はあるものの、所用により議会傍聴に行けない市民にとって、議員の活動状況、資質を把握するためにも、委員会質疑のみ質問議員名を非公開とする対応は理由が不明であり、公開されてしかるべきと思います。

議会基本条例の名称にあるとおり、議会基本条例は、基本となる方向性、考え方を定めております。ご意見は、今後の議会運営の中で検討します。

C

11

第16条

この条例の規定については、一般選挙を経た任期開始後速やかに見直しをし、所要の措置を講ずるものとする。
と、する。
<理由>
一般選挙によって確定した議員による、自らの見直しが、議会を正しい方向へと導くものである。

議会基本条例は、一般選挙後だけでなく、必要があれば随時修正をすべきものと考えます。

B

12

全体的に

(議会図書室の設置・公開)
第○条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを、議員のみならず、市民、市職員の利用に供するものとする。
を、入れる。
<理由>
議会図書室の存在と利用方法が、市民に周知されておらず、議会と市民をつなぐためにも、十分活用され開かれたものとするため、条例で規定することが必要である。

議会図書室については、平成12年に「鶴ヶ島市議会図書室条例」が制定されており、一般の方もご利用になれます。

E

13

全体的に

市議会の、土曜・日曜・祝日あるいは夜間の開催を切望します。

議会基本条例の名称にあるとおり、基本となる方向性、考え方を定めております。ご意見は、今後の議会運営の中で検討します。

C

14

全体的に

陳情・請願に際して陳情・請願者が自ら説明できるよう定めてほしい。

陳情・請願に限らず、参考人制度として第5条第3項に定めています。

B

15

全体的に

議員の質問に対して執行部が逆質問できるような大胆な変革をされては如何でしょうか。
<理由>
我が鶴ヶ島市議会の議会審議も議場での質疑は、あらかじめ質問事項を議会側が執行部に通知し、それに基づき議員が議場で質問、それに対して執行部が答弁するという議事進行だと思います。
議員からの質問に対し執行部が逆に議員に問題点等を質問する。それに対して更に具体的に議員が提案する。
などとすれば、議員も事前の調査を充分に準備しなければ安易な質問はできなくなり、従来のようにお題目だけの質問をして質問議員としての役割は終わり、という訳にはいかなくなるでしょう。

議会基本条例に規定すべきかどうかを含めて、「反問」については、今後の検討課題といたします。

C

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