1.概要
(1) 議会基本条例(案)の公表・意見募集期間
平成21年1月5日(月曜日)から1月25日(日曜日)まで
(2) 議会基本条例(案)の閲覧・配付場所
市のホームページ、市役所情報公開コーナー、市民活動推進センター、各公民館、中央図書館
(3) 意見の提出方法
住所、氏名、電話番号、意見を記入(様式は自由)のうえ、郵送、ファックス、電子メール、持参などにより市役所3階の議会事務局へ
(4) 市民コメントの結果
応募者数:4人
意見数:15件
意見状況
区分 | 反映の状況 | 件数 |
---|---|---|
A | 意見を反映し、案を修正したもの | 0 |
B |
案の中にすでに意見の趣旨が含まれているもの |
4 |
C |
案は修正しないが、今後の検討課題とするもの |
5 |
D |
意見を反映できなかったもの |
2 |
E |
その他 |
4 |
2.ご意見の概要と議会の考え方
条文の箇所 | ご意見の概要 | ご意見に対する考え方 | 反映状況 | |
---|---|---|---|---|
1 |
第2条第5号 |
市民の傍聴の意欲を高めるため、傍聴者の求めに応じて、議案の審議に用いる資料等の提供を行うこと。 |
可能な限り資料の提供に努めます。条文としては、基本条例であるため、基本的な方向性、考え方を条文にしています。 |
B |
2 |
第4条 |
「会派」への言及がありますが、あくまでも便宜的なものであって、議員個人の活動、発言が重んじられるような条項が望ましい。 |
原則は議員個人であると考えますが、会派での活動も必要と考えます。 |
D |
3 |
第5条 |
議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもと市民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催する。 |
今後、議会報告会を各地域で分かれて開催することも検討しているため、「全議員」は規定しません。 |
D |
4 |
第6条 |
議員及び市長その他の執行機関は、議会の会議に当たっては、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。 |
「一問一答の方式」は、論点及び争点を明確にするための1つの手段と考えます。 |
C |
5 |
第9条 |
2 議員は前項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。 |
自由な討議は、より良い結果を導き出すために必要と考えています。 |
C |
6 |
第10条 |
鶴ヶ島市議会の政務調査費に関する条例(平成13年条例第1号)に基づき、議員個人に対して交付するものとする。 |
地方自治法で、政務調査費は「会派又は議員」に対して交付することができると規定されています。 |
E |
7 |
第10条 |
政務調査費は、会派一括ではなく、議員個人と会派への2分割支給にすべきである。 |
政務調査費の支給の対象は、鶴ヶ島市議会の政務調査費に関する条例で定めております。 |
E |
8 |
第10条 |
政務調査費の使途に目的外規定があり削除を求めます。 |
政務調査費の使途は、鶴ヶ島市議会の政務調査費に関する条例施行規則で定めております。 |
E |
9 |
第12条 |
議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。 <理由> |
議員の政策形成と政策立案の能力向上のため、議員研修の充実、強化を図るためには、研修講師を各方面の専門家の方にもお願いをいたします。 |
B |
10 |
第13条 |
議会報の委員会質疑の記事にも議員名を記載すべきである。 |
議会基本条例の名称にあるとおり、議会基本条例は、基本となる方向性、考え方を定めております。ご意見は、今後の議会運営の中で検討します。 |
C |
11 |
第16条 |
この条例の規定については、一般選挙を経た任期開始後速やかに見直しをし、所要の措置を講ずるものとする。 |
議会基本条例は、一般選挙後だけでなく、必要があれば随時修正をすべきものと考えます。 |
B |
12 |
全体的に |
(議会図書室の設置・公開) |
議会図書室については、平成12年に「鶴ヶ島市議会図書室条例」が制定されており、一般の方もご利用になれます。 |
E |
13 |
全体的に |
市議会の、土曜・日曜・祝日あるいは夜間の開催を切望します。 |
議会基本条例の名称にあるとおり、基本となる方向性、考え方を定めております。ご意見は、今後の議会運営の中で検討します。 |
C |
14 |
全体的に |
陳情・請願に際して陳情・請願者が自ら説明できるよう定めてほしい。 |
陳情・請願に限らず、参考人制度として第5条第3項に定めています。 |
B |
15 |
全体的に |
議員の質問に対して執行部が逆質問できるような大胆な変革をされては如何でしょうか。 |
議会基本条例に規定すべきかどうかを含めて、「反問」については、今後の検討課題といたします。 |
C |