文化・スポーツ・市民活動
緊急事態宣言(令和3年1月~)期間延長における市民センターの利用について
(令和3年2月5日更新)
令和3年2月2日に発表された国の緊急事態宣言の期間の延長を受け、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、引き続き市民センターを原則として休館とします。
対象期間
令和3年1月11日(月曜日・祝日)から埼玉県への緊急事態宣言解除まで
施設の予約について
令和3年3月7日(日)までの利用については、新規の予約はできません。
既に予約済みの団体は使用可能としますが、感染対策を徹底してください。また、感染拡大防止のため、できるだけ活動の自粛等のご協力をお願いします。
なお、新規予約の中止期間については、今後の埼玉県の緊急事態措置等の実施状況により変更となる場合があります。
施設の使用について
・20時以降の使用はできません。
・既に使用予約済みの部屋について、活動を自粛される団体については、使用日の変更等(使用料の還付を含む。)の対応をさせていただきます。詳細については、予約をしている市民センターにご連絡ください。
・原則として、ロビーの使用はできません。
施設の使用時間
9時から20時まで(20時以降の使用は中止)
窓口業務等について
住民票や税の証明書等の発行を行っている市民センターについては、引き続き発行を行います。
詳細について
市民センター利用に関する詳細につきましては、各センターのホームページをご覧いただくか、施設に直接お問い合わせください。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※併設されている図書館分室や児童館の利用につきましては、それぞれのホームページでご確認をお願いいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域活動推進課です。
鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファックス番号:049-271-1190
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