民生委員・児童委員

あなたのそばに民生委員・児童委員 -訪問活動にご協力ください-

民生委員・児童委員は、誰もが安心して暮らしやすい地域社会をつくるために福祉ニーズの把握などの調査を行っています。年間を通じて、訪問活動を行っています。皆さんのお宅を訪問して世帯構成や緊急時の連絡先などをお聞きする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

少子・高齢化などで私たちを取り巻く暮らしの環境は、厳しい状況になっています。また、介護や子育てなど今の福祉は行政の力だけでは難しく、地域の皆さんの力がどうしても必要となっています。その大きな力となっているのが民生委員・児童委員です。
また、交通事故防止、防犯および悪質商法による被害の防止を呼びかけるための声かけ運動も年間を通じて行っています。 なお、地域の幸せづくりに尽力する民生委員・児童委員は、「民生委員法」により秘密を守る義務(守秘義務)を遵守することが義務付けられていますので、お困りなことなどがあった場合、安心して相談してください。

民生委員・児童委員は、担当地区において住民の立場に立った相談援助を行い、福祉事務所等の業務に協力するほか、地域住民の実態把握や地域で自立した生活が送れるよう必要な援助・情報提供を行っています。

民生委員の任期・地位など

民生委員の任期は、民生委員法により3年で、児童福祉法により児童委員も兼ねることとされています。厚生労働大臣の委嘱を受けた都道府県の非常勤特別職の地方公務員です。

民生委員の職務(民生委員法第14条)

  • 生活状態の把握
    民生委員は、その担当区域内の実情を掌握することにより、地域住民に対して、適切に相談・援助を行える体制を整える必要があります。訪問活動を通じて、民生委員活動の基礎となる情報(世帯構成や緊急時の連絡先など)の収集を行っています。
  • 相談・援助活動
    様々な援助を必要とする人に対し、相談・助言などを行っています。
  • 福祉サービスの利用援助
    援助を必要とする人の意向にできる限り沿った福祉サービスが利用できるよう民生委員が情報提供などの援助を行います。
  • 社会福祉を目的とする事業者や社会福祉に関する活動を行う者との連携・支援
  • 福祉事務所等関係行政機関の業務に対する協力
  • 住民の福祉の増進を図るための活動

主任児童委員の職務

主任児童委員は、厚生労働大臣から民生委員・児童委員として委嘱を受け、児童委員のうちから主任児童委員として指名を受けています。(児童福祉法第12条第3項)
主任児童委員は、関係機関と区域を担当する児童委員との連絡・調整や協力・援助、児童の健全育成に関する関係行政機関等への連絡通報や意見具申等の活動を行っております。

担当区域の民生委員・児童委員が分からないときは?

下記担当までお問い合わせください。

地域福祉サポーター制度を始めました。

悩みや不安を抱えている方々を民生委員・児童委員や地域包括支援センター、市などにつなぐ役割を担う「地域福祉サポーター制度」を始めました。詳しくは下記担当までお問い合わせください。 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉政策課 福祉政策・地域福祉担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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