移送支援サービス

家族による移送又は一般の交通機関による移送が困難な場合、専用の移送用車両により、外出の支援をします。

対象者

常時ねたきり又は常時車いすを利用し、家族等による移送又は一般の交通機関による移送が困難な方で、次のいずれかに該当する方

  • 介護保険制度による要介護認定で「要介護」の認定を受けている方
  • 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級又は2級の方(下肢又は体幹の機能障害を有する方に限る)

利用目的

医療機関への通院、入退院、介護保険施設への入退所、冠婚葬祭等の行事への参加、月2回までの社会活動への参加(1日の範囲内)

利用料

移送に要した費用の1割。ただし、1月あたり6時間(30分単位×12回)を超える分は全額自己負担

申込方法

サービスにより、利用要件が異なりますので、健康長寿課高齢者福祉担当又は地域包括支援センターまで必ず事前にご相談ください。

必要申請書

高齢者等福祉サービス利用申請書

受付場所

市役所健康長寿課、障害者福祉課、地域包括支援センター

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康長寿課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?