帯状疱疹とは、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが多数集まって帯状に広がります。罹患者数は50歳代から増加し、70歳代がピークと言われているものの、80歳以上においても、60歳代より罹患率は高いと言われています。詳しくはこちらをご確認ください。
令和7年4月1日より、高齢者の定期接種に帯状疱疹が追加されます。帯状疱疹の定期接種の内容や、ワクチンの効果・安全性・副反応等を下記リンクに掲載していますのでよくご確認いただき接種をご検討ください。
接種日(令和7年4月1日以降)時点で市内に住民登録がある次のいずれかの方で生涯1度限り
≪注意点≫
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
下記のどちらか一方のワクチンを選択します。各ワクチンの違いについてはこちらからご確認ください。なお、定期接種対象年度内に接種を受けられなかった場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担になります。
≪乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(生ワクチン)≫
≪帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(不活化ワクチン)≫
※不活化ワクチンは1回目から2か月の間隔をおいて2回目を接種します。遅くとも1回目の接種から6か月までに2回目の接種を完了させてください。2回目を定期接種対象年度内に接種できない場合は全額自己負担になりますので1回目をお早目に接種ください。
※定期接種でこの自己負担金額で接種できるのは生涯一度のみになります。
次に該当する方は、必要書類を医療機関に提出すると個人負担金が免除(無料)になります。
※確認する課税年度は接種日により異なります。
令和7年6月~令和8年3月末に接種する場合 → 令和7年度課税
令和7年4月~5月末に接種する場合 → 令和6年度課税
※3.の方は接種前に下記【電子申請】又は【窓口又は郵送で申請】のどちらかで申し込みが必要です。
【電子申請の場合】
【窓口又は郵送で申請する場合】
※こちらの申請書は保健センターのほか、保険年金課、若葉駅前出張所、各市民センターにもありますが、申請書の提出は保健センターのみになりますのでご注意ください。
申請いただいた後、市で課税状況を確認し、「高齢者等予防接種個人負担金免除・却下決定通知書」を郵送します。申請から免除決定通知書の交付までに2~3週間かかりますので、余裕をもって申請してください。
接種日時点で鶴ヶ島市民でなくなった場合や、非課税世帯でなくなった場合は、接種費用を返還していただく場合はありますのでご了承ください。
※やむを得ない理由で1.及び2.以外の医療機関で接種する場合は、理由によって認められる場合がありますので接種前に保健センターへご相談ください。(参考:予防接種の償還払い)
※60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方は上記1,2,3のほかに障害者手帳など確認できるものを持参してください。
帯状疱疹の予防接種についての説明書を読んでから予防接種を受けてください。(医療機関にもあります。)
予防接種後に「帯状疱疹予防接種記録」を医療機関の窓口で受け取り、ご自身で保管してください。
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。
定期接種の対象者に該当しない方で、これまでに市の帯状疱疹ワクチン接種費用の助成を受けたことがない方は、帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成(任意接種)をご利用いただくことができます。
接種日時点で市内に住民登録がある次のいずれかの方
既に鶴ヶ島市の帯状疱疹の任意接種助成制度を受けている方は対象外です。
※生涯に一度、どちらか一方のみの助成となります
※50歳未満の方は、2のワクチンしか接種できません
接種1回につき上限5,000円
令和7年4月1日から65歳以降5歳刻みの年齢を対象に、帯状疱疹の定期接種が始まります。一方、鶴ヶ島市では50歳以上の方を対象に、帯状疱疹の任意接種の助成も行っているところです。このため、当市では1人につき、定期接種を1回、任意接種の助成を1回受けることができます。定期接種の接種有無にかかわらず、生涯に1回任意接種の助成を受けることができますが、定期接種は65歳以降5歳刻みの年齢でしか受けられません。このため、任意接種を希望される方は、定期接種のタイミングを踏まえ、いつ接種するのが最も効果的かを考慮し、接種いただくようお願いします。
≪鶴ヶ島市、坂戸市内の指定医療機関で接種する場合≫
医療機関にある帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書兼委任状に記入し、医療機関に提出してください。助成分を差し引いた額を医療機関に支払います。
(例)医療機関Aで乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」を接種し、接種費用が9,000円だった場合
9,000円(接種費用)-5,000円(助成額)=4,000円(医療機関Aの窓口で支払う金額)
※接種費用については医療機関によって異なりますので、医療機関にお問い合わせください。
≪その他の医療機関で接種する場合≫
予防接種費用を全額医療機関に支払った後、接種をした日から1年以内に保健センターにて助成申請の手続きをしてください。申請後、助成金の交付が決定したときは、助成額が申請者の銀行等口座に振り込まれます。
※申請に必要なもの
a.帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書
b.医療機関から発行される接種済証の写し(接種日、帯状疱疹ワクチンの種類、および医療機関名の記載があるもの)
c.領収証の写し
d.振込先口座が分かるものの写し(通帳、キャッシュカード)
e.口座振込等申出書
a~eの書類を保健センターに提出してください(郵送可)。審査後、助成分を希望の口座に振り込みます。
【郵送先】
350-2213
鶴ヶ島市大字脚折1922-10
鶴ヶ島市保健センター 感染症対策担当 宛て
鶴ヶ島市保健センター内 〒350-2213 鶴ヶ島市大字脚折1922-10
電話番号:049-271-2745 ファクス番号:049-271-2747
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