鶴ヶ島市内に住所がある高校3年生年代までのこどもの保険診療の一部負担金を助成します。
ただし、次の場合などを除きます。
助成対象となる医療費は、保険診療の一部負担金です。
次のようなものは、助成対象になりません。
こちらのページからオンライン申請するか、下記の書類をこども支援課の窓口で提出してください。
申請受付後、受給資格を審査し、受給資格が認められる場合には、受給資格者証を郵送します。
埼玉県内の現物給付を行う医療機関等で受診するときは、受給資格者証を提示してください。
受給資格者証を提示すると、保険適用医療費の窓口での支払いがなくなります。
※受給資格者証は、受診の度に必ず提示してください。
※受給資格者証を提示しないで受診した場合は、窓口での支払いが必要となります。
受給資格者証を提示できなかった場合は、医療機関等窓口で医療費を支払った後に、領収書を添えて市に申請することにより、助成を受けることができます(償還給付)。
償還給付が受けられる期間は、受診した翌日から起算して5年以内です。
また、次の場合にも、窓口での支払いが必要となりますので、領収書を添えて市に申請してください。
高額の医療費を支払ったときは、健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が受けられる場合があります。
その場合は、給付を受けた額を控除した額を支給しますので、申請書に次の書類を添付してください。
※附加給付金の有無、申請方法、給付額などは、健康保険組合等毎に異なるため、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
治療用眼鏡(装具)を購入したときは、健康保険組合等による医療費の支給対象となる場合があります。
その場合は、給付を受けた額を控除した額を支給しますので、申請書に次の書類を添付してください。
加入医療保険が変更となったときは、こどもが加入する健康保険情報がわかるものをご用意の上、こちらのページから届け出てください。
生活保護、ひとり親家庭等医療費助成の受給などによりこども医療費助成金の対象者でなくなったときには、受給資格者証を添付し、受給資格登録事項変更(受給資格喪失)届を提出してください。
なお、こもが市外に転出したときの届出は不要です。この場合は、受給資格者証をこども支援課に返却するか、ご自身で破棄してください。
鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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