子育て・教育

ひとり親家庭等医療費助成

助成制度の概要

対象者

次の条件にあてはまる子ども(18歳になった年度の3月末日まで。一定の障害がある場合は20歳まで)と、鶴ヶ島市内に住所があり、その子どもを監護している母、子どもを監護し生計を同じくする父、父母に代わって子どもを監護し生計を維持している養育者(1人)の保険診療の一部負担金を助成します。

ただし、次の場合などを除きます。

所得制限額

扶養親族等の数 申請者(受給者) 配偶者・養育者・扶養義務者
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
  1. 申請者(受給者)
    •  70歳以上の扶養親族1人につき10万円
    •  16〜19歳の扶養親族1人につき15万円
  2. 配偶者、養育者、扶養義務者
    老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき6万円

助成対象となる医療費

助成対象となる医療費は、保険診療の一部負担金です。

次のようなものは、助成対象になりません。

受給資格登録申請方法

必要書類

下記の書類をこども支援課の窓口または郵送で提出してください。

申請受付後、受給資格を審査し、受給資格が認められる場合には、受給者証を郵送します。

注意事項

医療費の助成方法

埼玉県内の現物給付を行う医療機関等で受診するときは、受給者証を提示してください。

受給者証を提示すると、保険適用医療費の窓口での支払いがなくなります。

受給者証を提示できなかった場合は、医療機関等窓口で医療費を支払った後に、領収書を添えて市に申請することにより、助成を受けることができます。

また、以下の場合にも、窓口での支払いが必要となりますので、領収書を添えて市に申請してください。

詳しくは、こども医療費助成のページをご確認ください。

届出が必要な場合

加入医療保険が変更となったとき

加入医療保険が変更となったときは、対象者全員の保険証をご用意の上、こちらのページから届け出てください。

申請内容に変更が生じたとき

次の事由に該当し、申請内容に変更が生じたときなどには、受給者証を添付し、支給申請事項変更(受給資格喪失)届を提出してください。

関連ページ

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら
鶴ヶ島市役所
〒350-2292
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1<
【電話番号】049-271-1111
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