各施設の紹介は「グラウンドの利用案内・各施設の紹介」ページをご覧ください。
鶴ヶ島市内に在住、在勤、在学する者を主たる構成員(半数以上)とする団体。(団体とは、原則10名以上です。)
ただし、西少年サッカー場は、川越市、坂戸市、日高市、川島町、毛呂山町及び越生町の在住者も含まれます。(大人のサッカーを除く)
「予約日・受付時間帯」のページをご覧ください。
グラウンドの利用上の留意事項については「グラウンドの利用上の留意事項」をご覧ください。
※大会等が予定どおり実施され、予備日が不要となった場合は利用報告書にその旨を記入してください。
(注)鍵の返却は必ず借りた本人が行ってください。
内容 | 合自治会主催の大会/全市民を対象とした大会/教育委員会主催の大会/教育委員会が認めた大会/連盟・協会が主催する大会 |
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日数 | 必要とする日数 |
平日は週に1回または2回/土・日・祝日は週1回
月に合計8回を限度とします。(8回は、全グラウンドを合計した数)
【備考】 ※同日2コマの貸出はできません。
運動公園の施設案内は「鶴ヶ島市運動公園」ページをご覧ください。
許可書発行時に納入してください。また、夜間照明を使用する場合は、夜間照明の使用料も同時に納入し、当日許可書をパークセンター管理室に提示してください。
教育委員会教育部生涯学習課 8時30分から17時
※いったん納入された使用料は、原則としてお返しできません。また、いったん使用料を納入いただいた予約について、変更・取消は一切できませんのでご注意ください。ただし、天候等の申請者の責に帰さない理由で使用できなかった場合は、使用料の返還を請求することができます。
使用料の減免措置があります。所定の申請書を提出してください。
所定の申請書を提出してください。なお、返還は振込となりますので、口座振込等申出書の提出が必要となります。使用できなくなった分の使用許可書、納入通知書・領収書及び印鑑を持参の上、市民スポーツ課で手続きをしてください。また、利用日が天候等により使用できなかった場合の次回使用分にその金額を充当(振替)することができます。
(注)使用料の返還は年度内で処理しますので、当該年度中に申請をお願いします。
鶴ヶ島市役所 5階(社会教育担当・市民スポーツ担当) 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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