(1)6戸以上の集合住宅の場合
(2)一団の土地を10区画以上の宅地として分譲する場合
※(1)、(2)に該当しない場合は、既存の集積所を使用可能か管理者と協議してください。
(1)使用世帯数
10世帯以上を原則とします。
(2)集積所面積
・最低面積は、有効面積1平方メートル以上
・原則、1世帯当たり有効面積0.15平方メートル以上
ただし、構造物を置き、収集袋を重ねて置いても集積所の場所以外に散乱しないと市長が認める場合は、
1世帯当たり有効面積0.1平方メートル以上
※構造物に該当するもの
例)ブロックで3方を囲む場合、ダストボックス等
ブロック等で3方を囲む場合は、高さ80センチメートルかつネットで上部及び前部を覆うこと。
(3)埼玉西部環境保全組合の定める基準
収集が開始されるためには、埼玉西部環境保全組合の定める基準に適合しなければなりません。
【具体的な基準】
・幅員4メートル以上の通り抜けできる道路に面し、駐停車禁止場所以外の場所
・構造物の場合は、取り出し口の有効幅が1.5メートル以上など
設置できる人は次の人に限られます。ただし、自治会の無い地域など一部例外があります。
(1)自治会長 (2)集合住宅の所有者、管理者、建築事業者 (3)宅地分譲事業者
使用開始30日前までに協議書に必要書類を添え、市生活環境課へ提出
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市生活環境課、埼玉西部環境保全組合にて、現地調査・審査
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回答書の受取り。集積所を設置し、集積所使用者へ使用開始を周知
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協議書 |
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記入例1(集合住宅の管理者等の場合) |
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記入例2(自治会長の場合) |
※詳細につきましては、必ず鶴ヶ島市ごみ及び資源の集積所の設置及び管理に関する要綱及び 埼玉西部環境保全組合ごみ収集の開始基準をご確認ください。
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