減額又は免除の対象となる要件

1 市、国又は他の地方公共団体が使用するとき。 免除
2 市が主催する事業への参加、市との共催による事業の実施等を目的として使用するとき。 免除
3 市から運営費補助又は人的支援を受けている団体が、当該団体の設立の目的に沿った内容で使用するとき。 免除
4 (1) ボランティア活動その他の社会貢献活動を目的として設立された団体(当該団体を構成する者の過半数が次のアからウまでのいずれかに該当するものに限る。)が、当該団体の設立の目的に沿った内容で使用するとき。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に所在する学校に在学する者
ウ 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
(2) 主たる事務所を市内に有する公益的法人又は市内で鶴ヶ島市民を対象とした社会貢献活動を行っている公益的法人が、鶴ヶ島市民を対象とした公益活動で使用するとき。
免除
5 活動の主体が次の各号のいずれかに該当する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)であるとき。
(1) 市内に住所を有する児童
(2) 市内に所在する学校に在学する児童
(3) 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する児童
免除
6 活動の主体が次の各号のいずれかに該当する障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。以下同じ。)であるとき。
(1) 市内に住所を有する障害者
(2) 市内に所在する学校に在学する障害者
(3) 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する障害者
免除
7 使用する者のうち、70歳以上の者が過半数を占めるとき。 100分の50を減額

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鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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