議会基本条例を改正しました(平成22年9月1日公布・施行)
改正点は次の2点です。
「反問権」を明文化
本会議や委員会での論点を明確にして、より活発で充実した議論を行うために、議員の質問に対して執行部が質問できる、いわゆる反問権を条例で定めました。
「基本計画」を議決事件に追加
市では、平成23年度から平成32年度までの市のまちづくりの指針となる「第5次総合計画」を策定しています。
総合計画が今後の市のまちづくりの指針となる重要な計画であることから、議会としても積極的に総合計画の策定にかかわっていくべきとの考えから、総合計画のうち、基本計画を新たに議決事件としました。
※総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画の3部構成となっています。これらのうち、おおむね10年先の目指すべき市の将来像を描いた「基本構想」に基づき、前期・後期それぞれ5年間の取組を体系化したものが「基本計画」です。
- 改正後の鶴ヶ島市議会基本条例(新しいウインドウで開きます。PDF形式・182KB)
議会基本条例を改正しました(平成24年12月19日公布・平成25年3月1日施行)
改正点は下記のとおりです。
「政務調査費」を「政務活動費」へ
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、用語の整理をしました。
- 改正後の鶴ヶ島市議会基本条例(新しいウインドウで開きます。PDF形式・173KB)
議会基本条例を改正しました(平成27年3月30日公布・施行)
改正点は下記のとおりです。
「基本構想及び基本計画の策定等」を議決事件に追加
基本構想の策定及び議決の根拠規定は、平成23年の地方自治法の一部改正によって削られましたが、鶴ヶ島市総合計画の策定に関する条例により基本構想及び基本計画の策定が制度化されたため、「基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止」を地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決事件としました。
- 改正後の鶴ヶ島市議会基本条例(新しいウインドウで開きます。PDF形式・83KB)