(仮称)鶴ヶ島市空き家等の適正な管理に関する条例(案)の概要に対する意見募集(市民コメント)の結果

概要

(1) (仮称)鶴ヶ島市空き家等の適正な管理に関する条例(案)の概要の公表・意見募集期間

平成26年8月1日(金)から平成26年9月1日(月)まで

(2) (仮称)鶴ヶ島市空き家等の適正な管理に関する条例(案)の概要の閲覧・配付場所

若葉駅前出張所、各公民館、女性センター、中央図書館、市役所情報公開コーナー、市役所3階の議会事務局、市のホームページ

(3) 意見の提出方法

住所、氏名、電話番号、意見を記入(様式は自由)の上、郵送、ファックス、電子メール、持参などにより市役所3階の議会事務局へ

(4) 市民コメントの結果

応募者数:3人
意見数:16件
意見状況

区分意見の反映状況件数
A 意見を反映し、案を修正したもの 0
B 案の中にすでに意見の趣旨が含まれているもの 6
C 案は修正しないが、実施段階で参考としていくもの 3
D 意見を反映できなかったもの 7
E その他 0

付議議案

 ご意見の概要ご意見に対する考え方反映状況
1 市と管理契約を結び年間管理費を納める。 契約により市が管理することはできませんが、管理業者を紹介する制度を検討します。 C
2 空き家にする場合は、市役所に届け、市役所から自治会の会長に見守りを委嘱する。 「空き家の管理及び活用についての計画」の策定を条例化します。
空き家等の管理や活用に関する事項は、今後の計画策定の段階で検討していきます。
C
3 空き家の持ち主は、四方の隣家(最大4軒)のうち、2軒の家に連絡先を知らせる。 「空き家の管理及び活用についての計画」の策定を条例化します。
空き家等の管理や活用に関する事項は、今後の計画策定の段階で検討していきます。
C
4 空き家の持ち主は、最低年2回は草むしり(家の庭と家の周囲)をする。また、その家の保全状態(例えば、窓ガラスの破損等)を確認する。 条例の趣旨は、空き家の適正な管理と活用の促進なので、樹木、草、垣根などは、今回は対象としません。
今後の状況を勘案しながら、検討していきます。
D
5 空き家の持ち主は、4の結果を両隣の2軒と自治会長に報告する。 条例の趣旨は、空き家の適正な管理と活用の促進なので、樹木、草、垣根などは、今回は対象としません。
今後の状況を勘案しながら、検討していきます。
D
6 2から5までを義務化するため、条例化する。
そうすることで、家が朽ちて、手がつけられなくなることを予防する。
条例化は、今後の状況を勘案しながら、検討していきます。 D
7 目に余る状態が1年以上続く場合は、自治会長から市役所を通して空き家の持ち主に連絡し、対応してもらう。
それでも対応してもらえない場合があると思うので、その場合に備えて厳しい市条例等を市で考えてもらいたい。
市民の皆さんから連絡をいただければ、改善していただけるよう対応します。
改善されない場合は改善命令を発し、それでも改善されないときは、市が直接改善することもあります。
B
8 建物の管理不全な状態として、建物だけでなく樹木、草、垣根など(害虫、ネズミ、蚊、ダニ等の発生予防の環境保全)も含むことを文言に明記する。 条例の趣旨は、空き家の適正な管理と活用の促進なので、樹木、草、垣根などは、今回は対象としません。
今後の状況を勘案しながら、検討していきます。
D
9 公表をする場合の公表の内容として、空き家等の場所だけでなく、所有者の現住所、名前及び公表する「媒体物」を設ける。 空き家の所在地、所有者等の住所及び氏名を広報つるがしま及び市のホームページで公表することができる旨を条例化します。 B
10 勧告等に応じなかった場合の「罰則金規定」を設ける。 強制力のない指導、勧告に罰則を科すことはできません。
命令を無視した場合の罰則は、他市の条例にも罰則規定はありません。処罰に関して均衡がとれないため、罰則を設けることはできません。
D
11 空き家にするときの「届出の義務化」及びその後の「維持管理計画」の提出、連絡先の届出を義務化する。 現段階で、届出の義務化は、考えていません。
今後の状況を勘案しながら、検討していきます。
D
12 撤去解体費の補助等は一切不要…時間稼ぎになる。あくまでも自己責任。 解体に要する費用を補助する予定は、ありません。 B
13 居住促進策としての「空き家バンク制度」を考えることが必要 「空き家の管理及び活用についての計画」の策定を条例化します。
空き家等の管理や活用に関する事項は、今後の計画策定の段階で検討していきます。
B
14 精神障害者が生まれ育った地域で普通に暮らせるよう、障害者情報センターの設置などの仕組みの構築 現段階で、障害者情報センターの設置は、考えていません。
今後の状況を勘案しながら、検討していきます。
D
15 「空き家等」を有効に活用し、誰もが安心して安全に暮らすことができるまちづくりのために、地域の目が行き届くことも主眼としたニーズに合った拠点をつくる。 「空き家の管理及び活用についての計画」の策定を条例化します。
空き家等の管理や活用に関する事項は、今後の計画策定の段階で検討していきます。
B
16 様々な分野の専門家による、空き家等の適正な管理を検討する諮問委員会の役割を担う「協議会」の設置ができるように条例に盛り込む。 「空き家の管理及び活用についての計画」の策定を条例化します。
空き家等の管理や活用に関する事項は、今後の計画策定の段階で検討していきます。
B

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