概要
(1) (仮称)鶴ヶ島市空き家等の適正な管理に関する条例(案)の概要の公表・意見募集期間
平成26年8月1日(金)から平成26年9月1日(月)まで
(2) (仮称)鶴ヶ島市空き家等の適正な管理に関する条例(案)の概要の閲覧・配付場所
若葉駅前出張所、各公民館、女性センター、中央図書館、市役所情報公開コーナー、市役所3階の議会事務局、市のホームページ
(3) 意見の提出方法
住所、氏名、電話番号、意見を記入(様式は自由)の上、郵送、ファックス、電子メール、持参などにより市役所3階の議会事務局へ
(4) 市民コメントの結果
応募者数:3人
意見数:16件
意見状況
区分 | 意見の反映状況 | 件数 |
---|---|---|
A | 意見を反映し、案を修正したもの | 0 |
B | 案の中にすでに意見の趣旨が含まれているもの | 6 |
C | 案は修正しないが、実施段階で参考としていくもの | 3 |
D | 意見を反映できなかったもの | 7 |
E | その他 | 0 |
付議議案
ご意見の概要 | ご意見に対する考え方 | 反映状況 | |
---|---|---|---|
1 | 市と管理契約を結び年間管理費を納める。 | 契約により市が管理することはできませんが、管理業者を紹介する制度を検討します。 | C |
2 | 空き家にする場合は、市役所に届け、市役所から自治会の会長に見守りを委嘱する。 | 「空き家の管理及び活用についての計画」の策定を条例化します。 空き家等の管理や活用に関する事項は、今後の計画策定の段階で検討していきます。 |
C |
3 | 空き家の持ち主は、四方の隣家(最大4軒)のうち、2軒の家に連絡先を知らせる。 | 「空き家の管理及び活用についての計画」の策定を条例化します。 空き家等の管理や活用に関する事項は、今後の計画策定の段階で検討していきます。 |
C |
4 | 空き家の持ち主は、最低年2回は草むしり(家の庭と家の周囲)をする。また、その家の保全状態(例えば、窓ガラスの破損等)を確認する。 | 条例の趣旨は、空き家の適正な管理と活用の促進なので、樹木、草、垣根などは、今回は対象としません。 今後の状況を勘案しながら、検討していきます。 |
D |
5 | 空き家の持ち主は、4の結果を両隣の2軒と自治会長に報告する。 | 条例の趣旨は、空き家の適正な管理と活用の促進なので、樹木、草、垣根などは、今回は対象としません。 今後の状況を勘案しながら、検討していきます。 |
D |
6 | 2から5までを義務化するため、条例化する。 そうすることで、家が朽ちて、手がつけられなくなることを予防する。 |
条例化は、今後の状況を勘案しながら、検討していきます。 | D |
7 | 目に余る状態が1年以上続く場合は、自治会長から市役所を通して空き家の持ち主に連絡し、対応してもらう。 それでも対応してもらえない場合があると思うので、その場合に備えて厳しい市条例等を市で考えてもらいたい。 |
市民の皆さんから連絡をいただければ、改善していただけるよう対応します。 改善されない場合は改善命令を発し、それでも改善されないときは、市が直接改善することもあります。 |
B |
8 | 建物の管理不全な状態として、建物だけでなく樹木、草、垣根など(害虫、ネズミ、蚊、ダニ等の発生予防の環境保全)も含むことを文言に明記する。 | 条例の趣旨は、空き家の適正な管理と活用の促進なので、樹木、草、垣根などは、今回は対象としません。 今後の状況を勘案しながら、検討していきます。 |
D |
9 | 公表をする場合の公表の内容として、空き家等の場所だけでなく、所有者の現住所、名前及び公表する「媒体物」を設ける。 | 空き家の所在地、所有者等の住所及び氏名を広報つるがしま及び市のホームページで公表することができる旨を条例化します。 | B |
10 | 勧告等に応じなかった場合の「罰則金規定」を設ける。 | 強制力のない指導、勧告に罰則を科すことはできません。 命令を無視した場合の罰則は、他市の条例にも罰則規定はありません。処罰に関して均衡がとれないため、罰則を設けることはできません。 |
D |
11 | 空き家にするときの「届出の義務化」及びその後の「維持管理計画」の提出、連絡先の届出を義務化する。 | 現段階で、届出の義務化は、考えていません。 今後の状況を勘案しながら、検討していきます。 |
D |
12 | 撤去解体費の補助等は一切不要…時間稼ぎになる。あくまでも自己責任。 | 解体に要する費用を補助する予定は、ありません。 | B |
13 | 居住促進策としての「空き家バンク制度」を考えることが必要 | 「空き家の管理及び活用についての計画」の策定を条例化します。 空き家等の管理や活用に関する事項は、今後の計画策定の段階で検討していきます。 |
B |
14 | 精神障害者が生まれ育った地域で普通に暮らせるよう、障害者情報センターの設置などの仕組みの構築 | 現段階で、障害者情報センターの設置は、考えていません。 今後の状況を勘案しながら、検討していきます。 |
D |
15 | 「空き家等」を有効に活用し、誰もが安心して安全に暮らすことができるまちづくりのために、地域の目が行き届くことも主眼としたニーズに合った拠点をつくる。 | 「空き家の管理及び活用についての計画」の策定を条例化します。 空き家等の管理や活用に関する事項は、今後の計画策定の段階で検討していきます。 |
B |
16 | 様々な分野の専門家による、空き家等の適正な管理を検討する諮問委員会の役割を担う「協議会」の設置ができるように条例に盛り込む。 | 「空き家の管理及び活用についての計画」の策定を条例化します。 空き家等の管理や活用に関する事項は、今後の計画策定の段階で検討していきます。 |
B |