令和2年12月23日(水曜日)午前10時00分から午後0時15分
市役所 庁議室
内野育雄会長、石川精一委員、北田勝彦委員、小出弘美委員、関口文雄委員、沼倉裕之委員、村本可江委員、?沢弘委員、内野嘉広委員、高橋剣二委員、山中基充委員、藤井裕介委員(鈴木水弘委員代理)
0名
笠原都市整備部長、佐藤企画調整幹
都市計画課 内野課長、小久保主席主幹、横山主幹、粟生田主幹、望月主査、佐藤主任、神宮寺主任、山?主事補
議事
・坂戸都市計画生産緑地地区の変更について
・坂戸都市計画公園の変更について
報告説明
・鶴ヶ島市都市計画マスタープラン【第三次改訂版(素案)】について
・藤金地区の都市計画変更について
・市街化調整区域における企業誘致の取組(都市計画法34条産業系12号)について
1. 坂戸都市計画生産緑地地区の変更について
2. 坂戸都市計画公園の変更について
3-1. 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン【第三次改訂版(素案)】について
3-2. 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン【第三次改訂版(素案)】
3-3. 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン新旧対照表【第三次改訂版(素案)】
4. 藤金地区の都市計画変更について
5. 市街化調整区域における企業誘致の取組(都市計画法34条産業系12号)について
公開
0名
議長 議題について、事務局より説明を求める。
事務局 (資料1に基づき説明)
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 第65号生産緑地地区については、隣接地の開発に伴って2本の道路が新設されたということでよいか。
事務局 第65号生産緑地地区の北側で開発が行われ、そこに接続する道路として西側は道路の新設が、東側は既存の道路の拡幅整備が行われた。
委員 第34号及び第65号生産緑地地区について、変更の経緯に記載された年月日の意味と、かなりの時間が経過している点について説明を求める。
事務局 第34号生産緑地地区については供用を開始した日付を記載し、第65号生産緑地地区については市に帰属した日付を記載している。道路整備部門と都市計画部門の連携が図られていれば、早期に都市計画変更を行っておくべきものだが、特定生産緑地の事務を進める過程で道路整備の状況が判明したことから、この時期に諮問をさせていただいた。
議長 採決する。原案に対し異議はないか。
委員 (「異議なし」との声あり)
議長 異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定する。
議長 議題について、事務局より説明を求める。
事務局 (資料2に基づき説明)
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 今回の都市計画変更によって公園区域に含まれる鉄塔跡地については、市道700−1号線の少し膨らむところになる。太田ヶ谷沼の西側から接続する道路から出る際に見通しが悪いことから、今後については、考慮したうえで整備をお願いする。
事務局 このカーブについては、以前も委員から御指摘いただき、視界を遮る樹木は伐採した。ただし、まだ完全ではないところもあるため、現地を改めて確認し、必要な措置は講じていきたい。
委員 運動公園については、第1期と第2期に整備時期が分かれていて、現在は1期分が動いており、テニスコートなどの2期分の整備は行われていない。 都市計画として全体を示すことはしょうがないと思うが、現状を理解するために1期と2期を分けた参考資料なども示す必要があると思うが、説明を求める。
事務局 今後、審議が円滑に分かりやすくできるよう、気を付けてまいりたいと考える。
議長 採決する。原案に対し異議はないか。
委員 (「異議なし」との声あり)
議長 異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定する。
議長 坂戸都市計画生産緑地地区の変更について、答申、原案のとおり変更することが適当である。
議長 坂戸都市計画公園の変更について、答申、原案のとおり変更することが適当である
議長 議題について、事務局より説明を求める。
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 鶴ヶ島市の地形位置について、入間台地から坂戸台地に文言が変わったのはなぜか。
事務局 埼玉県の地質分類図に整合させた修正である。
委員 令和3年策定予定の鶴ヶ島市公共施設個別実施計画に、学校の統合により残った土地の活用について示された場合の都市計画マスタープランの見直しの方針について伺う。
事務局 都市計画に大きく影響する内容であれば、早期に見直す必要があるが、そうでなければ他の改訂時期に合わせて見直す。また、都市計画マスタープランの計画期間は10年に対し、鶴ヶ島市公共施設個別実施計画の計画期間は30年であるため、10年の計画の中で反映すべきものを検討していく必要がある。
議長 議題について、事務局より説明を求める。
事務局 (資料4に基づき説明)
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 藤金自治会館の周辺は、大雨の際に冠水すると聞いているが、地区計画による自助努力が基本となり、市はあまり関与しないという印象だが、対策はあるのか。
事務局 雨水処理の抜本的な解決に向けた、大谷川雨水幹線の計画がある。また、今回のまちづくりについては汚水も重要となることから、早期の整備に向けて坂戸、鶴ヶ島下水道組合と調整を図っていく。
委員 雨水対策等が実施されるまでの間は、市として整備は行わないということか。
事務局 雨水幹線の整備をしっかりと進めながら、住民には注意喚起を行っていく。
委員 今後地区計画区域内において建築行為等が行われる際に、市から地盤を上げてもらうよう指示をするなどの対策を行った方が良いのではないか。
事務局 市としては、大雨時の冠水場所などの情報提供をしていく。
委員 土地区画整理事業を望まない地権者は、不利益があるからなのか。
事務局 地権者それぞれに考えがあり、一概には言えないが、今のままで良いという意見も聞いている。
委員 土地区画整理事業を実施しないことによるインフラ面への障害はあるのか。
事務局 市としては、何とか土地区画整理事業を実施したいと考えている。
議長 議題について、事務局より説明を求める。
事務局 (資料5に基づき説明)
議長 説明に対する意見や質疑はあるか。
委員 今回の条例改正による開発許可の対象となる区域の指定は、市総合計画土地利用構想の産業系ゾーンと自然とにぎわいの協調ゾーンにおいて、20ヘクタールのまとまった面積で指定するのか、又は20ヘクタールの範囲内において複数の飛び地で指定するのか。後者によるとスプロールが懸念される。
事務局 本市の農振農用地の現状を踏まえるとまとまりのある20ヘクタールを指定することは困難と考えられ、飛び地状に最大20ヘクタールを指定していく。指定の対象とする場所は、市総合計画土地利用構想で産業系土地利用を促進、許容するエリアと位置付けており、市の方針に沿ったものである。また、企業立地に向けて、道路整備の進捗や他市町の産業用地創出の状況を勘案し、機を捉えた企業立地の取組を進めていきたい。
議長 先ほどの説明において、指定要件として農振農用地を除外することや、接道要件を原則幅員12メートルの道路とすることなどが挙げられた。こうした条件に当てはめていくと、想定外のスプロールは起こりにくく、企業が立地できる場所は想定しやすいものと考えられる。
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