犯罪被害者等支援条例を制定しました

誰もがある日突然、犯罪被害に遭う可能性があります。予期せぬ犯罪により身体や心に傷を負ったり、大切な家族を亡くすことで、生活や療育に支障をきたすなど、犯罪被害者やそのご家族、ご遺族は大変な状況におかれ様々な問題に直面することとなります。
市では、犯罪被害に遭われた方やその家族が一日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるよう「鶴ヶ島市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年(2024年)4月1日施行)

鶴ヶ島市犯罪被害者等支援条例 [PDF形式/127.94KB]
鶴ヶ島市犯罪被害者等に対する見舞金の支給に関する規則 [PDF形式/174.59KB]

基本理念

  • すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。【尊厳にふさわしい処遇の保障】
  • 犯罪被害者等の支援は犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、置かれている状況や事情に応じ適切に途切れなく行われなければならない。【適切かつ途切れのない支援】
  • 犯罪被害者等の支援は、その過程において、二次的被害及び再被害を生じさせないよう十分配慮して行われなければならない。【二次的被害及び再被害へ配慮した支援】
  • 犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者及び関係機関等の相互連携と協力のもと推進されなければならない。【相互連携・協力による支援】

責務

市の責務
犯罪被害者等の支援に関する施策の実施、関係機関等との連携協力
市民等の責務
犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解、二次的被害及び再被害への配慮、犯罪被害者等の支援への協力
事業者の責務
・犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解、二次的被害及び再被害への配慮、犯罪被害者等の支援への協力
・雇用する犯罪被害者等の就労及び勤務への配慮

基本的施策

  1. 相談及び情報の提供等
  2. 見舞金の支給
  3. 市民等及び事業者の理解の増進
  4. 人材の育成

見舞金の支給

  • 遺族見舞金
    金額 30万円
    要件 犯罪行為による死亡
    対象 被害者の遺族
  • 重症病見舞金
    金額 10万円
    要件 犯罪行為によって重傷病(療養の期間が1か月以上で、かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病。ただし、PTSD等の精神疾患である場合には、療養期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度)
    対象 被害者本人

※過失による交通事故は対象とはなりません。その他、支給には条件がありますので詳しくは生活環境課へお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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