西入間警察署と鶴ヶ島市は、夜間の交通事故を防止するため、ハイビームの使用を推奨する「思いやりハイビーム路線」を平成30年7月20日に指定しました。
道路交通法第52条第2項「灯火の制限」では、自動車等は、
- 夜間、他の車両等と行き違う場合または他の車両等の直後を進行する場合
- 他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき
は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない、と定められています。
つまり、ハイビームでの運転が原則で、前走車や対向車がある場合は、ロービームで運転するということです。
ハイビーム(走行用前照灯)はロービーム(すれ違い用前照灯)より、倍以上前方を照らすことができ、自転車や歩行者、道路上の障害物などを早期に発見することができます。街灯の多く設置された市街地や、交通量の多い道路など、他の車両等の進行を妨げるおそれがある場合はロービームで運転し、ハイビームとロービームをこまめに切り替えながら、より安全な運転に努めましょう。
思いやりハイビーム路線
指定区間
三ツ木新町二丁目8番32号先(川越市境)から、富士見四丁目28番先(坂戸市境緑地付近)までの約5キロメートル