前回(第十一回特別弔慰金)の請求手続きを鶴ヶ島市で行った方で、令和7年4月1日に市内在住の方へは、5月中旬頃までに、必要書類を郵送します。
※新たに申請される方は福祉政策課へお問い合わせください。
戦後80周年にあたり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に国から特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給。
請求の受付から国債の交付までは、1年近くかかる場合があります。特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご承知ください。
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
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