自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、都道府県が相互支援の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより被災者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。
詳細については、下記リンクから、内閣府のホームページをご覧ください。
市役所3階危機管理課窓口で申請を受け付けています(郵送申請可)。
受付時間は、月曜から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで
なお、申請書類の審査は県、国等で行うため、支給までに時間がかかる場合があります。
埼玉県と県内全市町村共同により、被災者生活再建支援法の適用とならない地域で自然災害により被災した全壊世帯等に対して、法と同様の支援を行うことなどを目的とした独自の支援制度です。大きく次の柱に分かれます。
支援法が適用されない自然災害で住宅が全壊、大規模半壊又は中規模半壊した世帯に支援金を支給する。
自然災害で住宅が半壊し、自ら住宅を補修又は賃借した世帯に、特別給付金を支給する。
自然災害で特別な理由がある住宅全壊世帯が、民間賃貸住宅にも入居した家賃給付金を支給する。特別な理由とは、通院が遠くなり困難、こどもの転校を迫られるなどにより民間賃貸住宅に入居した世帯といいます。
市役所3階危機管理課窓口で申請を受け付けています(郵送申請可)。
受付時間は、月曜から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで
なお、申請書類の審査は県で行うため、支給までに時間がかかる場合があります。
鶴ヶ島市役所 3階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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