督促状を送付した後も未納の市税が納付されない場合、自主納付を促すため、文書による催告書を送付しています。
催告書には、指定期限が記載されており、期限後は「滞納処分」に移行しますので、必ず内容を確認し、早急に納付していただくようお願いします。
※催告書は、あくまで自主的な納付をお願いする文書であるため、状況によっては送付しないこともあります。
【各種カラー封筒を使用し送付しています】
文書催告同様に、未納となっている市税を自主的に納付いただくよう、訪問や電話による催告を実施する場合があります。
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