子育て・教育

認可外保育施設とは(利用者向け案内)

認可外保育施設とは

鶴ヶ島市内の認可外保育施設の種別

  1. 企業主導型保育施設
     企業主導型の事業所内保育事業で、人員・設備等は認可並みの質を確保し、国の助成を受けている施設(地域の児童を受け入れています。)
  2. 事業所内保育施設
     事業所などにおいて、その従業員の児童を対象とする施設
  3. 院内保育施設
     病院、診療所において、その従業員の児童を対象とする施設
  4. 居宅訪問型保育事業(個人・法人)
     利用者の居宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業

     認可外保育施設一覧(令和7年4月25日現在)

認可外保育施設のご利用をお考えの方へ

認可外保育施設指導監督基準

 児童の安全確保等の観点から劣悪な施設を排除するために、こども家庭庁にて「認可外保育施設指導監督基準」が定められており、市においては、指導監督基準に適合しているかどうかを確認するため、年1回以上、児童福祉法の規定に基づく立入調査を実施しています。

   認可外保育施設に対する指導監督の実施について(こども家庭庁ホームページへのリンク)

認可外保育施設に対する立入調査の公表

 認可外保育施設に対して当市が実施した立入調査について、実施状況、指摘事項の有無及びその改善状況等を公表しています。

   令和5年度 認可外保育施設立入調査結果 [PDF形式/73.1KB]
   令和6年度 認可外保育施設立入調査結果(令和7年2月18日現在) [PDF形式/76.75KB]

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設の公表

 立入調査の結果、上記の証明書の交付要件となる国の基準項目全て(口頭指摘を含む)を満たしていた施設に対し証明書を交付します。
 なお、証明書交付後、基準項目を満たしていないことが確認できた場合には、施設に対し証明書の返還を求めることがあります。

   認可外保育施設証明書交付一覧(令和6年12月1日現在) [PDF形式/67.52KB] 

認可外保育施設指導監督基準を満たさない施設に係る幼児教育・保育の無償化の経過措置終了について

 認可外保育施設が幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認可外保育施設指導監督基準を満たすとともに、市に無償化対象施設としての確認申請を行い、その「確認」を受ける必要があります。
 無償化制度開始後5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、国により経過措置が設けられており、市に「確認」の申請を行っている認可外保育施設は、基準を満たしていない場合も無償化の対象となっていましたが、令和6年(2024年)10月以降、基準を満たさない場合は、保育料無償化の対象ではなくなっていますので、ご注意ください。
        
   幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(市ホームページの関連サイトへ移動)

子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)

 本システムは、令和元年10月から施行された幼児教育・保育の無償化により、幼児教育・保育の質への関心が高まっていることを受けて、ひとつのWebサイト上で全国の施設情報にアクセスできることを目的として、独立行政法人福祉医療機構において運用されているものです。 
 市町村等において情報登録が行われた全国の認可保育所などの特定教育・保育施設や認可外保育施設をともに地図上で検索できます。

   子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)(外部サイト)

 

 

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1<
【電話番号】049-271-1111
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