令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、「再エネ特措法」という。)が改正され、これに伴い資源エネルギー庁が作成した「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、ガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。
つきましては、要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、事前相談をお願いいたします。
再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。詳細な要件等については、下記関連種類ダウンロードにある「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご覧ください。
※新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。
※再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
◎次のいずれかに該当する事業にかかる電源は対象から除きます。
(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則?第4条の2の2?)
「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(資源エネルギー庁)<外部リンク>
?付録1.自治体に対する相談の様式【下記関連書類ダウンロードにあります】
※様式や説明会及び事前周知措置実施ガイドラインは、資源エネルギー庁のホームページを参照してください。
資源エネルギー庁ホームページ<外部リンク>
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