令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から5類感染症に変更されました。このことに伴い、基本的対処方針及び業種別ガイドラインが廃止され、今後の感染対策は政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者の判断に委ねられることが基本となりました。
詳細は、国(厚生労働省)のホームページをご覧ください。
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