障害のある方が65歳に到達すると、原則として障害福祉サービスから介護保険サービスの利用に移行しますが、その際に利用者負担額が増額するというケースがありました。
このケースを解消するため、平成30年4月より、各種要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額を障害福祉制度によって支給する「新高額障害福祉サービス等給付費」が設けられました。
助成対象になるには、以下のような要件を全て満たす必要があります。
1 |
65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2)を利用すること。 |
2 |
65歳に達する日の前日の属する年度(※)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 |
3 |
65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月(※)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村印税非課税」または「生活保護」に該当していること。 |
4 |
65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
5 |
40歳から65歳までの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。 |
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額(※)
(※介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等と言います。)により償還された後、なお残る利用者負担額。
鶴ヶ島市では、当市で把握しており、本制度の対象になる可能性が高い方には、障害者福祉課から案内文を送付します。案内に従って申請書等必要書類をご提出ください。
※介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定が完了した後に新高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月〜前年7月サービス利用分の償還に関する勧奨通知をお送りします。
なお、案内文は届いていないものの、本制度の対象となると思われる場合等には、お手数ですが障害者福祉課までお問い合わせください。
新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、新高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
高額介護サービス費等の対象となった方には介護保険課、保険年金課からお知らせの文書をお送りしていますので、それぞれ申請を行った後に、新高額障害福祉サービス等給付費の申請をしていただくようお願いいたします。
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