高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費(以下、「高額障害福祉サービス等給付費等」と言います。)は、要件を満たす場合に、障害福祉サービス等の利用者負担額の一部を返還する制度です。
また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件等が異なります。
同じ世帯に障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援等を利用している方が複数いた場合等に、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額が支給される制度です。
合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。
サービス等の利用者 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 |
障害のある方(ご本人)と配偶者 |
18歳未満の障害児 ※施設に入所する18.19歳を含む。 |
住民票上の世帯 |
同じ世帯に属する方が、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る利用者負担額 例:居宅介護、短期入所、就労継続支援 など |
補装具費の利用者負担額 (注)同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。 |
児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額 例:放課後等デイサービス、児童発達支援 など |
サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を助成します。
利用のパターン | 世帯の基準額 |
同じ世帯に属する方が、 ・障害福祉サービス ・介護保険サービス※1 ・障害児(通所・入所)支援 ・補装具※4 のいずれか2つ以上を利用 |
37,200円※2 ※3 |
(※1)介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に限り合算対象となります。
(※2)高額障害福祉サービス等給付費等の「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。
(※3)以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
・一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)でサービスを受けている場合。
・障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合
(※4)補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります。
鶴ヶ島市では、当市で把握しており、本制度の対象になる可能性が高い方には、障害者福祉課からご連絡します。
なお、ご連絡がないものの、本制度の対象となると思われる場合等には、お手数ですが障害者福祉課までお問い合わせください。
鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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