都市計画提案制度は、土地所有者等が一定の条件を満たした上で、鶴ヶ島市が定める都市計画の決定や変更について提案ができる制度です。
鶴ヶ島市が都市計画決定権者である都市計画について提案できます。
・提案区域内の土地所有者または借地権者
・まちづくりNPO法人
・営利を目的としない公益法人
・都市再生機構、住宅供給公社
・国土交通省令で定める団体
・一体として整備し、開発し、または保全すべき土地の区域としてふさわしい0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること。
・提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
・計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数・面積)を得ていること。
・各種様式
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