筆数:77筆
面積:約6.46ヘクタール
平成30年4月1日から特定生産緑地制度が施行され、都市計画決定の日から30年を迎える生産緑地地区については、所有者等の意向を基に、特定生産緑地に指定することが可能になりました。これにより、買取申出ができる期間が10年延長され、良好な都市環境の形成が図られることが期待されています。
特定生産緑地に指定しない場合は、いつでも市に買取の申出ができるようになりますが、これまでの税制面における優遇措置が段階的に受けられなくなります。
また、特定生産緑地の指定は、都市計画決定から30年経過日までに行うこととされているため、30年経過日を過ぎると特定生産緑地に指定することができなくなります。
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