県外での里帰り出産や入院などの理由により、やむを得ず、鶴ヶ島、坂戸市内の医療機関をはじめとした契約医療機関以外で定期予防接種を受ける方を対象に、予防接種費用の償還払いを行います。定期予防接種救済制度の対象とするため、鶴ヶ島市から接種を受ける市町村または医療機関へ予防接種実施依頼書が必要となります。事前に保健センターにお問い合わせください。
定期予防接種救済制度についていは、厚生労働省ホームページの予防接種健康被害救済制度についてをご確認ください。
病気療養のための長期入院等やむを得ない事情により住所地以外に居住している方
保護者が妊娠又は出産等の理由により里帰りしているため、住所地以外に居住している乳幼児
Hib(インフルエンザ菌b型)、小児肺炎球菌、B型肝炎、五種混合、四種混合、二種混合、ポリオ、BCG、MR、麻しん、風しん、日本脳炎、HPV、水痘、ロタウイルス、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、高齢者新型コロナウイルス感染症、高齢者帯状疱疹
※予防接種実施依頼書の交付を受け、対象年齢や適切な接種間隔を守って接種したものに限ります。
予防接種に要した費用
ただし、高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザワクチン、高齢者新型コロナワクチン及び帯状疱疹については、接種費用から個人負担金を除いた額とします。
※「予防接種実施依頼書交付申請書」の申請者は、接種を受けた後の手続きで提出していただく「予防接種償還払い交付申請書」と同じ申請者(予防接種費用を受け取る方)となります。
申請に必要な書類
※「予防接種償還払い交付申請書」の申請者は、接種を受ける前の手続きで提出していただいた「予防接種実施依頼書交付申請書」と同じ申請者としてください。
償還払いが決定したら、交付決定通知書を申請者にお送りします。
鶴ヶ島市保健センター内 〒350-2213 鶴ヶ島市大字脚折1922-10
電話番号:049-271-2745 ファクス番号:049-271-2747
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