鶴ヶ島市森林整備計画を策定しましたので、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第10項の規定により鶴ヶ島市森林整備計画を公表します。
森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画であり、地域の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、市が実施する森林関連施策の方針、森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する指針等を示したものです。
令和5年4月1日より令和15年3月31日
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