平成24年の児童福祉法改正により、従来障害種別で分かれていた通所サービスに代わり、新たな通所サービスが位置づけられました。
授業の終了後または休校日に通所し、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う。
対象:小学校入学から高校卒業の年齢までの学校に通学する障害児(原則6〜18歳)
放課後等デイサービスについて、鶴ヶ島市オリジナルの動画を作成しています。
利用の仕方やデイサービスの様子など、わかりやすく紹介していますので、ぜひご覧ください。
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。
※治療も行う医療型児童発達支援、障害で外出が著しく困難な児童が対象の居宅訪問型児童発達支援もあります。
対象:療育を受ける必要があると判断された未就学の障害児
保育所等の施設を訪問し、障害児に対し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的支援を行う。
対象:保育所等における集団生活適応のための専門的な支援を必要とする障害児
サービスの利用には相談と申請が必要です。まず障害者福祉課障害者支援担当まで電話でご相談ください。
対象の児童
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などにより、療育が必要な18歳未満の児童
(障害者手帳の有無は問いませんが、客観的に上記が確認できる資料の提出が必要となります)
申請から支給決定(受給者証の交付)までの流れ(PDF 新しいウインドウで開きます)
放課後等デイサービスの申請を検討している方へ(PDF 新しいウインドウで開きます)
児童発達支援の申請を検討している方へ(PDF 新しいウインドウで開きます)
市内事業所リスト(市ホームページ内リンク)
1 相談
事前に障害者支援担当まで電話連絡のうえ、来所いただくようお願いします。
制度についての説明、聞き取りなどを行います。
2 通所先の検討
見学や体験などを行い、利用する事業所を検討してください。市外の事業所も利用可能です。
3 申請書類の提出
お時間に余裕を持ってご来所ください(目安:45〜60分)
申請時に必要な持ち物
※他の必要な書類については事前に説明します。必ず問い合わせしたうえでご準備ください。
申請にあたり、以下の2点について聞き取り調査を行います。
4 支給決定・受給者証の発行
すべての申請書類の提出を受け付けた時点で、内容の確認と審査、支給決定を行います。
支給決定後、
以上2点を保護者の自宅あてに郵送します。
※申請から受給者証の発行までおおむね2〜4週ほどかかります。
5 更新
サービスの支給期間は最長で1年間です。継続利用を希望する場合は1年ごとに更新手続きが必要になります。
申請忘れのないようにご注意ください。
更新時期に申請書類を発送しますので書類を記入のうえ、窓口にご来所ください。
6 サービス内容の変更
サービス支給期間の途中で支給日数が変わる(足りなくなる等)場合、変更申請が必要となります。
支給日数の変更が発生する月までに申請書一式をご提出ください。
7 注意点
(1〜3月は申請が多く、混み合いますので通常より決定まで時間がかかります)
設定された利用料の1割を、利用者負担上限月額まで事業所等に直接支払います。
児童の所属世帯の税額(市民税所得割額)によって、下記の通り認定されます。
世帯の税額 | 負担上限月額 |
非課税世帯 | 0円 |
課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
その他、実費負担が発生します(教材費、食費等)
※幼児教育、保育無償化の対象サービスのため、3歳に到達した次の年度の4月から小学校入学までの児童の利用料は無料となります(実費負担を除く)
鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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